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特許法17条の2第5項1号に、補正としてクレームの削除の規定がありますが、126条や134条の2の訂正の規定には、なぜクレームの削除の規定がないのでしょうか?

権利化後、訂正によりクレームの削除をしなくとも、放棄ができるから、とも考えられますが、放棄では訂正のように遡及効が得られないので効果が違いますし、、、。

一方、実務では、クレームの削除が可能であると聞きます。

そこで、両規定の相違は何か?また立法者の趣旨は何か?をご存じの方がいましたら、ご教示ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「減縮」とは、権利範囲全体を縮小すること。


したがって、請求項の削除は「減縮」の概念に含まれます。

平成19年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ …
ここの
審判制度の運用と概要、第3章「訂正審判」第6節を
ご参照ください。

以下、抜粋です。

「(イ) 特許請求の範囲の減縮(特§126(1)ただし書一号)
「特許請求の範囲の減縮」についての判断は、基本的には、各請求項について行われます。また、請求項の削除も、特許請求の範囲の欄の実質的な減縮であるので、「特許請求の範囲の減縮」として取り扱います」

ちなみに、
17条の2第5項で「請求項の削除」を別個に規定しているのは、
126条の「減縮」と
17条の2第5項の「減縮+カッコ書き」(=限定的減縮)とで
区別する必要があるからです。

すなわち、
17条の2第5項の「減縮+カッコ書き」という概念には
その記載からもわかるように
請求項の削除を含めることができないから
削除を別個に規定する必要があったということです。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ …
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/02 09:47

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