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この度、社内表彰を行います。

そこで賞品として現金を渡したいと思います。
(過去の表彰では、いつも商品券を渡していたので、現金を渡すのは初めての事です。)

しかし、賞品をもらった人の所得に反映されるのではないかと心配しています。

ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

(1)永年勤続者を表彰し、現金を支給する場合。


(2)一定の業績を達成した営業マンを表彰し、現金を支給する場合。
いずれも、(名目は何であれ)給与所得になります。所得税を源泉徴収しなければなりません。
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この回答へのお礼

やはり所得となってしまうのですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/31 19:27

今回の表彰内容が明確ではありませんが、基本的に金銭及び同等物(商品券なども換金が可能と言う点で金銭として扱われます)の提供は所得税上給与となり課税されます。


これを受賞者自身が了承しているのであれば支給すればよいのですが、課税対象と知りば納得がいかない人が出るかもしれません。
その可能性も考え、物品にすることも考えたらどうでしょうか。
物品でなら課税をのがれ厚生費扱いできる場合もあります。

下記の 36-21・22等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts … 
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kyuyo/index.htm 
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この回答へのお礼

本人と話し合って、物品にするか現金にするかを相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/31 19:28

#1さんもおっしゃってますが商品券も現金扱いなので所得対象です


私の前の会社でもいわゆる永年勤続表彰で現金が選べましたが所得税課税対象でしたね。 旅行券も選択できたんですが旅行に行ったという証明が出来なければこれも課税対象となりましたよ。
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この回答へのお礼

やっぱり課税対象となってしまうのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/31 19:24

お説の通り課税されます。


本当は商品券も課税対象なんですけどね。
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この回答へのお礼

商品券も課税対象になのですね。
良い勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/31 19:22

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