先日、電話注文でバックを購入したのですが、
自分が思っていたのと、全然大きさが違っていたために、
返品したいと思いました。。
それで、お店の方に電話をしたんですけれども、
当店では返品・交換等はできません。。と言われたんです。。
通信販売では、クーリングオフは認められていないですよね??
けれども、電話した際に通販ではないので無理です。。と言われたんです。。
そうなると、これは何販売になるんですか??
それと、この場合は返品できるのでしょうか??
商品が届いて、2日目なのでもしクーリングオフするには大丈夫ですよね。。
教えてください。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
注文する際に見ていたカタログ等にサイズは書かれていませんか?
そのサイズと異なるものを送ってきたのであれば、誤送品ですから、当然、交換を要求することができます。
「交換ではイヤ。取り消したい」という場合には、法律には以下のように考えればよいものと思います。
1.「解約返品の申入期間」の定めがある(カタログ記載、申込時の案内、送品送
付時の通知等)場合には、その期間内なら返品解約できます。
2.そのような記載が無い場合には、法の定めによります。
電話で消費者から申し込んだ場合は、通信販売の申込になります。ですから、
業者の回答の趣旨は「通販では(クーリングオフの適用は)ない(し、当社も
受け付けていない)ので無理です」ということだと思います。
サイズ違いの交換要求はできても、解約返品は業者の同意がないとできないことになります。
ちなみに、クーリングオフが認められる場合というのは、特定商取引法(旧訪問販売法)に定めがあり、大雑把に言うと以下の場合です。
・訪問販売(業者の戸別訪問、呼び止め、呼び出し、等による販売)
・電話勧誘販売(業者から電話をかけての販売勧誘。折り返し電話をさせる場合を含む)
・連鎖販売取引(紹介マージン、キックバックなどで誘引するもの)
・特定継続的役務(法で定めた指定役務の利用)
・業務提供誘引販売(内職・モニターなどと称して機材・教材を販売するものなど)
通信販売とは、郵便・電話・E-Mail・Faxなどの通信手段を利用して、消費者の側から業者に購入を申し込んで、業者が承諾することで成立する販売方法です。消費者の選択・行動から始まるため、クーリングオフ制度が無いのです。
No.3
- 回答日時:
通信販売であれば、必ずクーリングオフ出来る訳ではありません。
特定商取引法では、通信販売においてクーリングオフを必ず受け付けねばならないという条項はありません。契約時に業者と顧客がどのような契約をしたか、に左右されます。お手もとの契約書を再確認してください。よくわからなければ、お近くの消費生活センターにでもご相談下さい。http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
以下は蛇足です。
>、これは何販売になるんですか??
経済産業省令では、以下の方法で申し込みをする契約を「通信販売」と定義しています。
1.郵便
2.電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
3.電報
4.預金又は貯金の口座に対する払込み
今回の場合には「2」に該当しますので、通信販売であると考えられます。ですから店側の「通信販売ではない」というのは誤りです。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
No.2
- 回答日時:
・・・よく、契約書等をお読みになったでしょうか?もし、何も契約事項について書いていなければ、あるいは、「これは、通信販売です」などの文章が書いてなく、そして、「返品できない」ということであれば、消費者生活センターに連絡して、適切なアドバイスを受けられてはどうでしょうか?個人的に解決されるのはちょっと無理が生じると思います。
もはや、ここで質問をするレベルを超えている可能性があるためです。No.1
- 回答日時:
その商品を購入する際、どこかに「ご購入後の返品は一切受け付けません」とか契約されてました?
取り引き、商売、とても契約というものが重要なのだと思います。
しかし、消費者相談センターに一度お電話されるとよいかと思います。
個人だけでこのような問題を片付けるのは結構キツイと思いますので・・・
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