プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

居酒屋でバイトしているのですが酒が入ると人は変わります。たびたび客からこんなことをされます。
(1)胸ぐらをつかまれて、差別的な暴言を言われる
(2)こぶしで殴られる
(3)瓶で殴られそうになる
(4)女性従業員の胸やお尻をさわる
などなど様々です。こんなことをされても店長は、「客からお金をもらっている以上我慢しろ。警察を呼んでも意味ない」といいます。
店員なら暴力をしてもいいのでしょうか?傷害罪などに当てはまらないのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

法律専門知識はありませんが


私が働いていた 仕事場の経験をお話しします。
同じ道沿いに 三軒のスナックを出されてまして
地域的に昔ながらの 質の悪いお兄さんの庭でした。マスターの 奮闘ぶりはすごかったです。
ヤクザは入店禁止
店で他に迷惑かける人にはイエローカードからレッドになったら入店禁止。
徹底してました
警察を呼ぶ事もありましたが 結局は毎日の事ですので そうそう頼れないんです。。
暴れ喧嘩になったら私達も若い男の子を外へつまみ出します。
結局はお店の体制です。
店長が 店で働く人を守る責任と義務感とでもいいますか・・
多分 そんな客がいれば 周りの客も居心地悪いはずです。
まぁ 客を選べる世の中ではないかもしれませんが
これは店長の判断次第だと思います。
今 私が働いていたお店は五軒ほど 同じ並びで栄えてます。勿論 入店禁止にならないよーに客が気使いながら・それでも 寄りたいお店になってます。
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> 傷害罪などに当てはまらないのでしょうか?



お書きの(1)~(4)はすべて、刑法犯罪となる可能性がありましょう。すなわち、(1)は暴行罪、(2)は傷害罪、(3)は脅迫罪、(4)は強制わいせつ罪または迷惑防止条例違反、といったあたりでしょう。


> 店員なら暴力をしてもいいのでしょうか?

いや、そんなことはありません。法はそのように考えていません。

むしろ、店員の皆さんは、そういった客の身柄を拘束し、警察を呼んで引き渡すことが出来ます(現行犯逮捕:現行犯逮捕は警官でなくても出来ます)。・・・一応は、このようにいえます。


ただ、経営判断者である店長が「我慢しろ」と指示を出しているときは、ある程度の行為までは我慢するのも止むを得ないと思います。そのため、(2)(ないし、(2)と(4))のうち程度の重いものを除いて、店長の指示にしたがうのが良いのでは、と考えます。

なお、警察は、少なくとも(2)については、通報すればちゃんと動くと思います。傷害事犯については、警察も「我慢しろ」とはなかなか言えませんから。
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まぁ店長の言うことも一理ありますよ。


確かにその状況で警察読んでも意味はないでしょう。

警察はたいした権限を持っていないからです。

警察が逮捕するには通常は令状が必要です。緊急逮捕の場合は不要ですが、逮捕後すぐに令状を発行できるほどの状況である(証拠がある)こと、また死刑か3年以上の懲役に該当する犯罪であることが明白でなければなりません。

現行犯逮捕は、警察でも令状がなくてもすぐ出来ます。ただ、これは一般人でも唯一権限のある逮捕なんです。

事件が起こってから警察を呼んで逮捕してもらうことは、上記の理由から難しいですね。なら、お店が現行犯逮捕しなければなりません。まぁ一般客が行ってもいいです。
でなければ、警察は権限がないので、任意同行を求めるしか出来ません。つまり警察に強制力はほとんどなく、任意での行為を求めるしかないのです。嫌と言われればそれまで。再び暴れさせて公務の執行でも妨害させて、現行犯逮捕でもしない限りは、強制的に連行なんてことは出来ません。ただその場合、暴力行為などについて立件するには、証拠を保全し用意しなければなりません。逮捕は別件だからです。

証拠は病院に行って怪我の治療を受け、診断書を書いてもらうことだったり、証人を用意することでも、そろえることは出来ます。

まぁそういった理由から、店長の言っていることも一理あります。
そして、動こうとしないタイプの人が店長をやっている店なら、無法地帯になっても仕方ないとも思います。

暴力行為が正当化されるわけでは決してないし、店長も正当化するようなつもりないんでしょうが、世の中徒労に終わることも非常に多いことを、店長は知っていたのでしょうね。

結論は、「店員相手でも刑事事件を起こすことはもちろん良いことではない。が、刑事事件を立件するには、意外と大きな努力が必要」ってことです。
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> 店員なら暴力をしてもいいという法律なんですか?



違法性阻却という考え方があります。
平たく言えば、本来は違法な事でも、世のため人のため、あるいは自分の身を守るために
行う違法な事を処罰するのはナンセンスだということです。
例えば「通信の秘密」というのが憲法で定められており、通信事業者はこれを犯してはな
らないと電気通信事業法にも定められています。
しかし、誘拐犯人が携帯電話を持って移動しており、その電話が何処の基地局エリアに入っ
ているか突き止められれば犯人逮捕が容易だという場合、人の生命にかかわることですので
違法性が阻却されて、本来は憲法違反の通信の秘密を侵してもいいとなります。
(もちろん、警察がしかるべき手続きにより電話会社に申し出ない限り、一般人が聞いても
絶対に教えません。)

身近なところで言えば、正当防衛がこれに当たります。
つまり、相手が殴りかかってきたときに、身を守るための最低限の暴力は違法性が阻却され
て暴行罪にも傷害罪にはなりません。
ただし、殆どの一般の方が勘違いされて、ここでもよく質問に出てきますが、正当防衛は
あくまで自分ないしは第三者の身を守る最低限の行為に限られます。
例えば相手がビンタしてこようとした事に対して突き飛ばすくらいはいいでしょう、しかし、
回しげりにして脳挫傷にまでしてしまうのはやりすぎです。
そこまでする必要はありませんから、この場合過剰防衛、下手すれば傷害罪になります。
また、殴られたあとに殴り返すのは自分の身を守るためではなく、単なる仕返しですので
これは正当防衛ではありません。
ただの暴行罪もしくは傷害罪です。

ご質問の件で、(2)に対しては振り払うくらいの事まではいいでしょうが、それ以上のことは
認められませんし、その他でも殴るのは全く正当な理由がありません。
確かに客に対して告訴や民事で損害賠償請求が出来なくはありません。
しかし、客商売、そんな酔っ払い対応も含めてサービスというわけです。
もちろん、度を越えた場合は店としても毅然とした対応は必要でしょうが、特に実害という
実害も無い段階で一々そんな事をしていたらきりがありませんし、「直ぐに訴える店だ」
なんて風評が広まったら客は来なくなるでしょう。
実質的には我慢するというのが適切な対応です。

もっとも、そういう酒の店で酔っ払いはつき物ですから、キャバクラなどでは用心棒が
いるわけで、客が度を越えると小指の無い、背中にすばらしい作品をお持ちのお兄さんがやっ
てきて「事務所で話しきこうか」となるわけですね。
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 業務上の災害で従業員が死傷(精神的な傷も含む)しないように使用者は安全配慮義務があります。


 でも、関係ないやと店長の制止を振り切って戦って怪我を負わせた場合、あなたが賠償できない金額を請求されて法的に認められても、「使用者」が賠償責任をかぶる可能性があります。(一方的にあなたが悪くてもです) その場合 店にあなたへの賠償請求権が発生すると思われますが、働きながら返すか、懲戒免職になるか、その両方でかつ 刑に服すなどが考えられます。
 まずは店としての対応を職場環境の改善として求めるべきではないでしょうか。
 その上で、店の対処が無く自己防衛の為に実力行使の場合は 正当防衛。 店に賠償責任を要求されても店から個人への賠償請求に対しては過失相殺が成立するのではないでしょうか。
 
結論は 黙ってちゃだめでしょやっぱ。です。
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(1)(2)(4)は警察に通報すれば刑事事件になります。


(3)は「実際には殴っていない」のであれば、実務上は立件されないでしょう。

ただ、店の管理者である店長が
「客からお金をもらっている以上我慢しろ。警察を呼んでも意味ないといいます」
と言っているという事ですと、
「ウチは客が店員に多少ちょっかいを出すことは容認している。嫌なら辞めろ」
という経営方針である、と取れます。

質問者さんは「居酒屋でバイトしている」とのことで、他のバイトを探すことが可能ですよね。そのような経営方針を取る居酒屋のバイトをさっさと辞めて、別なバイトに移るのが現実的でしょう。

なお、バイトを辞める覚悟を決めた上で
(1)胸ぐらをつかまれて、差別的な暴言を言われる
(2)こぶしで殴られる
事件が発生したら、ご自分で110番通報すれば良いでしょう。
果たして店長の言うとおりに「警察を呼んでも意味ない」のかどうかが判明します。

なお、私は大学生の頃からずいぶん居酒屋のたぐいに行きましたが、「酔っ払った客が店員に暴力を振るっている」
現場に出くわしたことはありません。質問者さんの勤務する店は異常なように思えますが。。。
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始めに断っておきます。

自分が飲めないから言うのですが酔っ払いは嫌いです。だいたい酒の上のことだからということで大目に見てもらえると言う慣習がけしからん。酔っ払って悪さをするかもしれないとわかって飲むのは確信犯です。そういう輩は酒を飲む資格が無い。前置きが長くてすみません。

店員なら暴力をしてもいいのでしょうか?--->いい訳がありません

傷害罪などに当てはまらないのでしょうか?--->現実に怪我をすれば傷害で訴えれば警察は動かなければいけません

客からお金をもらっている以上我慢しろ--->程度問題ですが(1)(3)ぐらいならバイト料の内と思って我慢するほうが大人かなと思いますが実際に瓶で殴られたら即訴えです。
(4)はその女性の問題ですのでなんともいえませんがその女性がいやならセクハラで訴えればどうでしょうか、客と従業員と言う立場を利用したハラスメントだと考えられます。でも警察はとりあげてくれるかな?

あなたもこういうところでバイトをする以上ある程度の覚悟はして契約したとは思うのです、あなたの気性として我慢できなければ別のバイトを探したほうが精神的によいと思います。どのみち一生そこでバイトをするわけではないでしょうし。
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明らかに人に被害が出た(傷害)


金銭の要求があった(脅迫強要)
建物に火をつけた(放火)
の場合以外は警察呼んだところで「民事不介入」言い分に警察は知らん顔です。

店のお皿割った、従業員に絡んだ程度はお店と客でやり取りせよという按配です。
酒飲みの多い高知の警察なら、店で暴れて(皿割って平手打ちのはずだが)従業員に絡み続ける女の車を警察官が代行運転です。
お店の人に土下座させた! おいおいです。

店のそばで張り込んでいれば酔っ払い運転の現行犯逮捕できたはずです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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酔っている状態の客でも、(2)が傷害になり(4)は強制わいせつになり、被害届を出せば事件として扱っています。


たとえ、酔っていて記憶にない状態でも、被害者が望むなら当然です。

人は酔うと気持ちが大きくなり、普段出来ないことやストレスの発散などで「俺様は客だ」状態になりますので、お酒を提供するお店ではよくあることのようです。

店長からすれば一度殴られただけ、その場を我慢すれば、ということで余り大げさにしたくないのだと思います。
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う~ん、ここ数年、JR職員の酔った勢いでの傷害件数が数倍に増えたと、ありましたが・・・発生元の居酒屋でも、そうなのね



きちんと、傷害事件として取り扱いはされますが、居酒屋になると、店の売上の話も出てくるでしょうから、店長クラスだと、売上の話を優先して考えるでしょうね

自分で通報するのも手ですが、職場からの嫌がらせが無いとも言えませんので、ご自身で判断ください
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