以前、こちらのサイトで「義理の弟が中国人と結婚すると言い出して戸惑っている」と質問させて頂いた者です。
先日、すでに籍を入れていたという事が分かりました。
しかし、同居はしていませんし、婚姻届を出してからは会ってさえもいないらしいのです。旗から見ると相手のビザ対策としかいいようがありません。
しかも、相手の中国人仲間から日本で婚姻届を提出すれば大丈夫だと聞いているようで、中国で婚姻届を提出する気はなさそうです。
私が調べたところでは、まず中国で婚姻届を提出し受理されてから日本で・・・というのが一般的と聞いているので、何だかそれも心配。
日本だけで大丈夫なのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
日本だけで大丈夫なのでしょうか?
こういったケースは特に珍しくないです。
たとえば日本人が国外で婚姻をしても日本に対して婚姻届を出さなくてもOK。
日本の法律上では独身です。
婚姻届を提出した国では既婚者となりますね。
Visaのためにそのようなことをしている日本人も海外には結構いますよ。
日本国内の外国人も同じでしょう。
日本の場合はあまり日常的に外国籍の人たちの婚姻が無いから変にあわてたり、都合よく言いくるめられてしまいます。
日本では配偶者という資格で滞在Visaを取得し、自国では独身状態のままです。
つまり、長期で滞在できるVisaがあるために安心して日本で暮らせるのですね。
好きなときに帰国すればいいので気が楽でしょう。
日本の入管の調査は知りませんが先進国では婚姻届だけでは信用せず、1-2年の準??配偶者Visaを出して、正規のVisaは夫婦別々で面接後偽りの疑いが無いことが証明できた後に許可されます。
入籍後、会うとも無くまったく別に生活しているのであれば明らかにVisa目的でしょう。
チクるのは気が引けるでしょうが、違法行為をしているので入管の手入れが入ってからではいろいろと問題が大きくなるでしょう。
日本の入管もある程度の情報を持っているのでしょうが具体的に動くにはさまざまな証拠なども必要なために難しいのかもしれません。
入管も目をつけているでしょうからいずれ発覚するでしょう。
国際結婚の正規の手続きはかなり面倒です。
日本も相手の重婚が無いか調べるために独身であることの証明書を求めています。
日本人同士と違い複雑な手続きを要求します。
かなり巧妙に行動しているようですから個人では限界があるでしょう。
入管などに早く相談したほうがよろしいでしょう。
組織的に行っているようですから警察や入管に届け出ましょう。
こういった問題は悩むことではないですよ!
迷わず入管などに申し出ることです。
身内を心配しての気持ちはわかりますが、違法行為を認識した後、黙っていると加担したことになりかねないです。
’騙されたようだ’というときに申し出るのが一番です。
違法行為と判断されると婚姻届が無効になります。
つまり結婚していないことになるので’離婚’にもなりません。
「結婚詐欺」と同様に処分されるのでしょうかねぇ???
外国籍の偽り結婚した人は強制送還ですので日本に再び来ることは出来ないですね。
組織的に違法行為を行った人たちは犯罪者として法廷で裁かれるでしょう。
どういたしますか?
黙っているのも、通報するのも自由です。
1日本国民として、黙って見逃すことは日本のためにならないと信じます。
日本で認識が非常に低いのは外国籍の配偶者でも法定相続人になるということです。
遺言の権力を十分国民が利用していない事実と、法的に相続人を守っていることの認識の薄さによって外国人にいい様に利用されてしまいます。
自国の法制度をしっかりと認識することも自分を守る大切なことですね。
入国管理法は一般的ではないですが、外国籍の人と関わりを持ったときから無視出来ない法律になります。
外国籍の人たちのほうが法的なからくりなどをよく知っているので無関心な日本国籍者は太刀打ちできないです。
ご回答ありがとうございます。
義弟は結婚に憧れている所がありましたので、今回中国人女性を紹介してくれたという職場の同僚に数十万のお金を渡しているようですし、住む為のマンションも探していると言っています。ただ、ビザの関係で婚姻届を早く出しただけで本人は結婚する気マンマンといったところです。
実際、私たちは中国人女性にも会っていませんし、あくまでも義弟の話しだけで判断している状況なので、これから数ヶ月の間にどうなるかを見て、場合によってはron_ulさんのアドバイスにあった様に入管に相談してみたいと思います。
ron_ulさんのおかげで、これからの方向性が定まったような気がしています。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
国際結婚の場合、自国、相手国、両方の手続きを踏む必要があります。
一般的に、(1)国際結婚の手続き
(2)入国手続き
(3)外国人登録
という流れになりますが、(1)国際結婚の手続き自体は受理されても、(2)入国手続きは時間もかかるし、審査もあります。海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合、必要書類を揃えて、在留資格認定証明書交付申請書を申請して取得、外国人配偶者に送付してから、外国人配偶者が査証(ビザ)申請をしますが、入管の方でその結婚が真実かどうか審査します。
例えば立証資料として、婚姻に至った経緯書や二人のスナップ写真(数枚)、挙式のとき、両親との写真など、交際歴を証明する資料 手紙、電子メール、通話明細、写真、お金を送金した際の領収書など、居住報告書(自宅付近の略図)が必要とされています(あくまで任意ですが)。
上記のケースだと、これだけで入国が許可される(配偶者ビザが取得できる)可能性は低いでしょう。婚姻届を出してから会っていないのでしたら、配偶者として日本へ来るつもりもないのではないでしょうか。結婚以外の目的でそのようなことをした可能性が高いです。国際結婚手続きも、中国ではなされていないので、その国では独身となります。警察や入管にご相談されることをおすすめします。
参考URL:http://tinyurl.com/6xcq33
親身なるアドバイスありがとうございます。
義弟の妻となった中国人女性は、もともと何かのビザで日本に来ていて、そのビザが切れる為に結婚を・・・と考えたようですので、すでに入国はしているのです。
義弟は今年46歳になり、弟とはいえ、実は私よりもかなり年上。
兄である主人が何を言っても無駄な状態で・・・。
確かに46年間も女性に縁がなく、ようやくめぐり合った女性な訳ですし、紹介してくれた友人にお金も払っている等の理由から、信じたい気持ちもわからなくはないのですが。
弟をどうにかしようというよりは、こちらで出来る最善の「守り」体制を考えなくてはと思い始めているところです。
No.3
- 回答日時:
その彼女の中国人仲間はどのように考えているのか分かりませんが、日本に婚姻届を提出すれば自動的に相手国にも既婚者となる確率は低いと思います。
また、日本で婚姻届提出後に中国で婚姻手続きを行うには難しいと聞いています。なぜなら、中国では具備証明書(独身証明書ようなもの)が必要になるからです。いざ、中国でも手続きを行おうとすると、独身ではないと拒否されると聞いています。
今現在はどうか分かりませんが、私は中国で婚姻手続き後日本での手続きを済ませました。
中国での手続きは
婚姻相手の方に現地の民政局(婚姻相手が居住する婚姻登録所)に二人で出向いて申し出ます。中国では、婚姻許可は各市町村の登記員に許可権限があります。婚姻は届出制ではなく、許可制です。
=日本から持参する必要書類(日本人)=
旅券(パスポート)
戸籍謄本
住民票
在職証明書
課税証明書
納税証明書
婚姻要件具備証明書
証明写真 3.5cm×4.5cm
(注意)課税証明書と納税証明書は提出を要請されない場合もありますが、万一のため持参された方がよろしいと思います。
婚姻が登録されると夫婦に各一通ずつ結婚証(赤い手帳)が交付されます。(赤い手帳は一度交付されると二度と再発行されないから失くさないように注意を受けます。)
中国側の結婚手続きが終了し、日本へ帰国してから日本の役所への婚姻届に提出。
婚姻届(妻の名前の欄に奥さんに記入して貰ったもの)
男性の戸籍謄本
結婚証(中国で貰った赤い手帳)のコピーとその翻訳文
奥さんの結婚公証書とその翻訳文
奥さんの国籍公証書とその翻訳文
奥さんの出生公証書とその翻訳文
日本での手続き(書類)は各市役所によって異なります。
中国での手続きはしていないが日本では手続き済み…
男性は日本では既婚者女性も既婚者、しかし女性が中国に帰国すれば独身です。
早めに国際結婚に詳しい弁護士に相談された方がいいですよ。
お礼が遅くなりました。
詳しい説明ありがとうございます。
やはり、義弟は騙されているのでしょうか・・・
このままでは、結婚ビザを利用するだけ利用して日本で稼ぐ、もしくは同居が決まるまで・・・等と言いくるめられ生活費などを義弟から受けとるなどして、時が来たら本国へドロン・・・となるのだろうなぁと想像が付きます。
そういう事なら日本でだけ婚姻届を出して、向こうへ帰れば独身というのも納得がいくというか、そういう事ねと計られているのが分かります。
とはいえ、義弟はそれでも良いと思っているのか「口を出すな!」的な態度で何も聞き入れてくれないので困ってしまいます。
もう少し様子を見て、あまりにも同居への期間が長いようだったらしかるべき所で相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
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