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ご回答の程、宜しくお願い致します。

地方の小さな製造業者に勤めている者なのですが、退職した社員が発注した商品の数が年間予定売上数の50倍の数で製造され、その支払いに大変困っております。

年間、50個販売できたら御の字である商品に、1,700個の発注がかかっていまして、7月に納品された次第です。社長を始めとし、二人いる役員もその事実を知らず、社員が退職している為大変困惑している状況です。

その社員には「ある程度の裁量」は任せてあり、常識的に考えて会社に必要なものは社長の口頭での許可でも発注は許可しておりました。
しかしながら、その社員は以前より役員の方から「相談するように」とは言われていたようです。

小さい会社でして、発注に関する社内規定&社内書類は揃っておらず、口頭での許可&承認が多いのが現実で、その為今回の発注にも社内文書は残っておりません。(仕入先との書類は残っているはずですが)

30年かけて売り切るという非現実的な現状を生み出した今回の発注には悪意が感じられると思っております。実際、発注をした後に退職しており、退職の理由としては仕事場での人間関係や会社への不満が上げられます。

また、退職時に行われた引継ぎの際も今回の件には全く触れられず、会社全体で「寝耳に水」の状況です。

合計で70万円の仕入れ代を負担する結果になったのですが、その一部を損害賠償として請求することは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

過失でも十分損害賠償です。

故意が必要なのは刑事の場合。損害賠償請求は民事なので、過失で十分です。
とりあえず請求に関しては全額を請求する形でいいでしょう。
相手が異議を述べてきたらそこから話し合いになるわけなので、最初から減額して話をもちかけるのは交渉上手とはいえません。

で、その社員はかなりの不良社員のようですので、訴訟外での交渉でどれだけ支払ってくれるのか疑問があり、訴訟に持ち込む可能性も高いと考えられます。もちろん弁護士費用等々考えると、訴訟外で解決できるのが最もリーズナブルなやりかたですけど。

訴訟に移行した場合、勝てるとも負けるとも断定しかねますが、立証をどれだけ丹念にできるかどうかにかかっていると思われます。

ざっと思いつきですが、直接の証拠としては
(1)その社員が発注したということ
(2)損害額の算定根拠
(3)その会社で普段売れているのが年間50個程度であり、あまりにも不相当な注文数であること
の3つが最低限必要です。

そのほかについては、間接的な証拠を積み重ねて元社員の故意・過失や、元社員の行為の違法性を裁判官に印象付けていくことになるでしょう。たとえば、

(1)引継ぎの際、他の発注についてはすべて記載があったが、その発注だけは記載がなく、意図的であったこと
(2)元社員が会社に不満を抱いていたこと
(3)発注から退職まで期間的に接着しており、自らが退職した後に納品されるように仕組まれた可能性が高いこと
(4)以前から会社への不満を口にしたり、不誠実な勤務態度がみられたこと
(5)他の社員が誰一人知らなかったこと
(6)今までどういうやり方で会社がその商品を売ってきたのか

その他いろいろあるかも知れないですが、今思いつくのはこんなもんです。ちなみに、書面での証拠が不十分である場合、会社の従業員を「証人」として証言してもらうのが定石でしょう。

ただし、提訴した上でここまでのステップに至るにはやはり専門家にかなりの報酬を支払うことになってしまうので、まずは自分で内容証明郵便を作成して、損害賠償請求と提訴予告をしてしまうのが一番です。
無論、内容証明郵便は諸刃の剣なので、怒りに任せて過激な郵便を出してしまうと、後であなたの会社に不利益にはたらきます。
淡々と、発生した損害○円を払って欲しい旨と、回答期限、今後の対応しだいでは訴訟に移行する旨など、感情を抑えて書きましょう。
内容証明郵便は司法書士・行政書士に頼んでもいいですし、自分で図書館で「モデル文例」という本を見て作成するのもいいでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとう御座います。

弁護士費用等を考えると訴訟外での解決を望んでいます。とはいえ、中々手強い相手なのですが。

詳しくご回答頂き本当に感謝しております。
内容証明郵便を送る方向で、専門家の意見を聞きながら、会社として不利にならないように、且つ他の社員に説明責任が果たせるように努力します。

ありがとう御座いました。

お礼日時:2008/08/11 10:14

 


損害賠償として請求するためには故意であったことを証明しないとダメでしょう。
過失なら請求は困難ではないでしょうか。

海外に工場を立ち上げた時、製品に使う接着剤がグラム単位で表示されてたのですが手配担当がチューブ単位で発注し3ヶ月分の接着剤が納品されると思ってたら、何と57年分が納品される事件がありました。(1チューブ=230g)
これで1ヶ月の利益が吹っ飛んでしまいましたが担当や管理職も含め誰も責められませんでした。

 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

やはり故意であったことを証明する事が必要になのですね。

できる限りの法武装をしてから退職した従業員に話す事にしてみます。

ありがとう御座いました。

お礼日時:2008/08/10 16:52

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