No.1
- 回答日時:
民事訴訟の実務は存じませんが,法律的にはそれが可能です。
裁判所は、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、相手方の申し出により,終局判決をすることができます(民事訴訟法244条)。
被告が答弁書も出さず,第1回口頭弁論にも欠席した場合には,被告には争う意思がなく,原告の主張を自白したものとみなされます(民事訴訟法159条1項)ので,裁判所の判断で,訴訟が熟したとして原告全面勝訴の判決を言い渡しておかしくありません。
【民事訴訟法】
第244条 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
(自白の擬制)
第159条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
有難うございます。
損害賠償事件の原告としては被告が相手にしないで
(当然ながら、訴訟に至るまでにも、音沙汰なしの被告でした、被告は中小企業の景気の良い法人です、かなりいい加減なワンマン会社なのです)。
原告としては欠席裁判が本当に望ましいと考えています、
・原告の言い分がほぼ通る判決を頂ける、
・訴訟が長引かない
被告が口頭弁論欠席した場合は民訴244条をたてに
裁判長へ欠席裁判を求めるのが最善策でしょうか?
No.2
- 回答日時:
ご質問の件ですけど、欠席裁判ということになり、
即日判決が言い渡されます。
判決の内容は原告の主張をほぼ認めた形になりますが、
一部例外もあるようですから注意が必要です。
簡易裁判所の裁判で、よく欠席裁判というのが見られますよ。
ちなみに、「裁判長」は合議体の裁判における、
一番偉い裁判官のことを指しておりまして、
合議体ではない通常の裁判においては1人の裁判官が裁判を担当します。
有難うございます。
裁判所は地裁になります。
第1回口頭弁論でも被告が欠席をすれば、原告のほぼ全面勝訴の
判決を頂けることは少なくはないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
損害賠償請求額がどのくらいなのか存じませんが,「被告は中小企業の景気の良い法人です」ということならば,さっさと244条を根拠に勝訴判決をもらって,その会社の経営が傾かないうちにそれを債務名義(民事執行法22条1号)として,強制執行(預金や不動産差押さえ等)したほうがいいでしょうね。
被告法人が遊休不動産を所有しているのであれば,競売してもいいのではないでしょうか?
強制執行のやり方については疎いですので,アドバイスはできません。申し訳ありません。
この回答への補足
有難うございます。
第1回口頭弁論に被告が欠席で答弁書も出していなければ、
貴殿さまが言われるよう、民訴244条をたてに
判事に即日欠席裁判の判決を求めるのが最善策ですか?
度々、有難うございます。
第1回口頭弁論は地裁にて今週金曜29日です。
本日、担当書記官に電話問い合わせしましたら、答弁書はまだ届いていませんでした。
当方原告としては、欠席裁判になれば本当に幸いです、
5年越しで電話請求を行い、音沙汰なし、それで今回訴訟に踏み切りました。
本訴訟でも被告が音沙汰なしでいてくれれば有難いです。
ただ、第1回口頭弁論で判事が欠席裁判を言い渡すのはまれなのでしょうか?民訴244条を強く判事に要望すべきでしょうか?
また、仮に地裁での欠席裁判が確定したとしても、被告が高裁に控訴したら、振り出しですね、控訴期間にまた音沙汰なしなら、
本訴訟は確定でしょうか?
当方、法学部卒で多少法律はかじっているので、訴訟程度は書けますが(出来、不出来は別としまして)個人訴訟をしています、
今からでも弁護士さんを探して、口頭弁論に同席してもらったほうが最善でしょうか?
No.4
- 回答日時:
#2です。
第1回口頭弁論に限り、被告が答弁書を出していれば、
欠席しても構わないことになっています。
ご質問の中では、答弁書が出されていない、
ということですので、この場合は原告の主張が認められた、
ということになり、請求どおりの判決が出ます。
但し、明らかに法外な請求である場合などは、
変更が為される場合が考えられます。
有難うございます。
答弁書が出てない、第1回口頭弁論にも欠席が
原告主張を自白(承諾)した、となり
判事による欠席判決(結審)の条件になり、判決が渡されることもあるのでしょうか?
欠席裁判は以外に多いのでしょうか?
この場合、原告は判事に民訴244条をたてに強く判決を要望すべきでしょうか?
訴状の請求内容には法外な点は無いとおもいます。
また、ここで結審されても被告が上告したら、振り出しですか?
上告期間の14日間、被告が判決文が来ても、とんちゃく無ければ幸いということですか。
とにかく、被告は何も音沙汰がない人で、今まで苦労しましたが、逆に今は音沙汰ないことが幸いするかも知れない、ということでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
問 第1回口頭弁論に被告が欠席で答弁書も出していなければ、
貴殿さまが言われるよう、民訴244条をたてに判事に即日欠席裁判の判決を求めるのが最善策ですか?
答 私は,単なる司法試験の受験生なので,実務はほとんど知りません。
よって,明確なお答えはできかねます。
ただ,244条で相手方の申し出を必要としているのは,判決は裁判所のその時の心象でなされることから,弁論を尽くさないままであると,原告の主張が十分に認められない可能性があるからです。
つまり,たとえば,原告が1000万円を請求したが,第1回口頭弁論における裁判所の心象は300万円の支払い命令であった。原告としては,裁判所がどうも十分に主張を汲み取ってくれていないと考える場合,2回目以降の口頭弁論をしてもらいたいこともあるわけです。
だから,裁判所がどういう心象を持っているのかも確認したほうがいいでしょうね。
裁判所の心象を聞き出すやり方などは,私にも分かりません。ストレートに質問して教えてくれるわけはありませんので。
その辺は専門家の方が長けているでしょう。
度々、有難うございます。
被告が答弁書なし、口頭弁論欠席ですと、
原告主張を承諾(自白)となるわけですよね。
そこで欠席裁判が行われても原告の請求額のままの判決が出るかは分からないわけですね?
被告が原告主張を承諾しているのですから、あまりに法的にも社会通念上で法外でなければ全面勝訴にはならないのでしょうか?
判決に出た金額に当方原告が不服ならば、逆にこちらから上告になるわけでしょうか?
当方も長引かず、半分以上の金銭で諦める覚悟なのですが。
No.6
- 回答日時:
#2、4です。
> 判事による欠席判決(結審)の条件になり、判決が渡されることもあるのでしょうか?
判事って誰ですか?
裁判官ではいけませんか?
欠席裁判の場合、即日判決が言い渡されます。
但し、事務手続きの都合上、判決文は後日郵送等で渡されます。
> 欠席裁判は以外に多いのでしょうか?
簡易裁判所へ足を運んでみてください。
料金支払い滞納とか、貸金訴訟といった事件ばかり多いので、
被告欠席での欠席裁判が結構見られます。
即日結審、即日判決が言い渡されます。
> また、ここで結審されても被告が上告したら、振り出しですか?
> 上告期間の14日間、被告が判決文が来ても、とんちゃく無ければ幸いということですか。
控訴せずに上告はできません。
そもそも上告は憲法違反などの重大な理由がない限りは、
相手にしてもらえません。
> 逆に今は音沙汰ないことが幸いするかも知れない、ということでしょうか?
不安でしょうけど、逆に反論されたら質問者様が追い込まれますよ。
欠席裁判で権利だけは勝ち取るのが良いのではないでしょうか?
最も懸念すべき点としては、お金が入ってこないことではないでしょうか?
No.7
- 回答日時:
問 被告が原告主張を承諾しているのですから、あまりに法的にも社会通念上で法外でなければ全面勝訴にはならないのでしょうか?
答 質問の趣旨がよく分かりませんが,被告の欠席により擬制自白とされるのは,あくまで原告の主張した事実(訴えにより請求した権利の要件事実)であり(民事訴訟法159条),訴えにより請求した権利そのものの存在を自白したことになるのではありません(民事訴訟法266条参照)。
つまり,たとえば,被告の欠席により,不法行為があったという事実は自白されたことになりますが,1000万円の支払いについて「自白」したことにはならないのです。
よって,裁判所は,原告の主張する要件事実や証拠をもとに,支払い命令額をいくらにするか判断します。その額は,たとえば,原告が1000万円と主張しているにもかかわらず,500万円とするかもしれないということです。
問 判決に出た金額に当方原告が不服ならば、逆にこちらから上告になるわけでしょうか?
答 お見込みのとおりです。
判決書の送達を受けた日から二週間以内に第一審裁判所に控訴状を提出しなければなりません(民事訴訟法285条,286条)
【民事訴訟法】
(自白の擬制)
第159条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
(請求の放棄又は認諾)
第266条 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2 [略]
(控訴期間)
第285条 控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
(控訴提起の方式)第286条 控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。
2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.当事者及び法定代理人
2.第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
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