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民事訴訟法の裁判の種類についてお伺いします。
判決・決定・命令をする主体についてテキストに記載されていた内容が、理解できなかったのでご教授願います。
テキストには、「判決と決定については、裁判所の裁判であるのに対し、命令は裁判長・受命裁判官などのように、裁判官が特別の資格でする裁判」と、記載されています。
私は、裁判を「裁判所」が行うということが、よく理解できません。
1人の「裁判官」が単独で、原告や被告に、面と向かって命令する。 ということなら場面を想定することができますが、「裁判所」が原告や被告に判決を下したり、決定を行うというのは、具体的にどういう場面なのでしょうか。
判決は、複数の裁判官が集まり、合議体で決まったことを、原告や被告に告げることが=「裁判所」の下した判決という意味なのでしょうか…
つまり、裁判官1人が単独で判断して、原告・被告に告げる行為ではない。という理解でよろしいでしょうか…

しかし、決定は単独で行うことができます(123)。にもかかわらず、上述したように、「裁判所」が主体となって裁判します。これでは、私が先程述べた内容と矛盾してしまうなぁ…とよくわからず困っています。

また、123条の「判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる」という条文もよくわかりません。
例えば、移送の裁判は決定で行いますが、判事補が独断で移送決定してよい。ということなのでしょうか。
その判事補の独断の決定を「裁判所」が主体となって行った決定という意味になるのでしょうか…

混乱していますので、読みずらい文章で恐縮です。
裁判官じゃなく、「裁判所」が裁判するということは、どういうことなのか?具体的に教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>判決は、複数の裁判官が集まり、合議体で決まったことを、原告や被告に告げることが=「裁判所」の下した判決という意味なのでしょうか…



 裁判の主体としての「裁判所」というのは、官署としての裁判所(例 東京地方裁判所)ではなく、裁判機関としての裁判所を指します。この意味での裁判所は、単独制の裁判所もありますし、合議制の裁判所もあります。
 例えば、東京地方裁判所に訴えられた事件が、事務配分規定に従って、民事1部合議係(裁判官A、裁判官B、裁判官C)に分配されたのでしたら、受訴裁判所は合議制の裁判所(裁判長裁判官A、裁判官B、裁判官C)になりますし、民事第1部い係裁判官Aに配属されたのでしたら、受訴裁判所は単独制の裁判所(裁判官A)ということになります。

>また、123条の「判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる」という条文もよくわかりません。
例えば、移送の裁判は決定で行いますが、判事補が独断で移送決定してよい。ということなのでしょうか。

 受訴裁判所としての単独制の裁判所が判事補(判事補の職権の特例等に関する法律にもとづき最高裁判所の指定を受けた判事補「通称、特例判事補」は、判事補としての職権の制限を受けないので、指定を受けていない判事補「未特例判事補」を念頭に置いてください。)で構成されていることはあり得ません。最終的に判決ができないからです。
 たとえば、保全命令であれば裁判の形式は決定なので、保全裁判所が未特例判事で構成される単独制の裁判所になることはあり得ます。(但し保全異議の裁判は、未特例判事補はできない。)

この回答への補足

回答ありがとうございます。
おかげさまで、少しずつ理解してきました。
事件が、
(1)合議係に分配されると→複数の裁判官が合議して判決・決定を下す
(2)裁判官に分配されると→単独の裁判官が1人で判断して判決・決定を下す
ということなのですね。そうすると、
命令も→単独の裁判官が1人で判断して命令を下す 
というものだと思うのですが、(2)と命令は同じような裁判方法だと思うのですが、違いはどこにあるのでしょうか…

補足日時:2008/09/09 20:30
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>(2)と命令は同じような裁判方法だと思うのですが、違いはどこにあるのでしょうか…



 確かに単独制の裁判所の場合だと区別しづらいですね。その場合は、仮に合議体であるとすれば合議体でする裁判が判決、決定であり、裁判長がする裁判が命令であると考えた方が分かりやすいと思います。
 例えば、単独制の裁判所の裁判官がする訴状却下(訴えの却下と混同しないでください。)命令は、合議体であれば裁判長がするので裁判の形式は命令です。
 単独制の裁判所の裁判官がする文書提出命令は、合議体であれば合議体がする裁判ですので、文書提出命令は命令ではなく、決定です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。更に理解が深まってきました。

・単独制の裁判所の裁判は
→形式的には、事務配分規定に従って、担当裁判所に分配されているので、そこで下された判決・決定は裁判所が裁判したことになる。
→実質的には、判決・決定・命令の全てを、その裁判官が1人で判断して裁判している。

という理解で合ってますでしょうか…
何度も質問して大変恐縮です。

補足日時:2008/09/10 10:39
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>→形式的には、事務配分規定に従って、担当裁判所に分配されているので、そこで下された判決・決定は裁判所が裁判したことになる。


→実質的には、判決・決定・命令の全てを、その裁判官が1人で判断して裁判している。

 それで良いと思います。もともと「裁判所」というのは観念的なものなので理解しづらいと思います。ただ、合議体の場合だと何らかの形として表現されることがあるので、合議体のほうが分かり易いというだけのことです。
 法廷を傍聴すると、裁判長のする訴訟指揮について当事者から異議が申し立てられると、裁判長が右陪席と左陪席のそれぞれの裁判官に顔を向けて何やらひそひそ話し合ったあと、裁判長が「異議を却下します。」と発言するのを見ることがあります。
 それは口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令に対する異議についての裁判は、裁判所が決定で行うので(民事訴訟法第150条)、何やらひそひそ話し合っているのは、合議体で協議しているのです。そして、裁判長が「異議を却下します。」と発言するのは、裁判所(合議体)がした裁判(決定)を告知しているだけです。
 単独制の裁判所の場合は、裁判長はいませんが、裁判官が一人なので当然、その裁判官が訴訟指揮をすることになりますが、異議を申し立てられた場合は、合議体のような協議がない(しいて言えば、頭の中で協議している。)ので、裁判所が裁判しているような感じがしませんが、あくまで裁判所がする裁判(決定)として、「異議を却下します。」と告知することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!!
法廷の傍聴の話、とてもわかりやすかったです!!
すごくスッキリしました☆
なんども、質問にお付き合い頂き、とても感謝しております。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2008/09/10 21:53

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