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不妊治療の一環で鍼灸院に通っています。
婦人科で薦められたわけでなく、自主的に行っているの
ですが、医療費控除の対象となりますでしょうか?

A 回答 (2件)

治療の一環ですので当然医療費控除は認められます。



医療費控除の対象となるのは、鍼灸師、マッサージ師、柔道整復師等の
国家資格を持った施術者が、治療目的で行う施術です。
慰安目的のものは認められません。
少しややこしい話ですが但し書きが「肩こり」は認められない場合がありますが、
「肩こり症」は間違いなく認められます。

質問とは直接関係ありませんが、
ANo,1の方が整体のことを書いていらっしゃいます。
整体の業者は国家資格がないことが多いです。
資格のない人の施術は当然医療費控除が認められません。
運よく税務署で認められても、何かの調査等で資格がないことがわかった時は
還付された税金の返還が求められるかも知れません。
ですので、医療費控除を受けられる整体業者は
医師、鍼灸師、マッサージ師、柔整師などの
資格がなければなりませんので、その業者に確認してください。
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私は整体の領収書で医療費控除に使っていますが問題ありませんよ。

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