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 退職にあたって以下の請求がありました。応じるべきなのですか。これに応じないと未払賃金は支払わないという意味の給与明細書も同封されていました。ちなみに、時給制の社員で実質2ヶ月しか働いていません(就業規則なし。労働契約を交わしていません)。

請求書【退職による事務所経費(携帯解約・鍵変更)30,000円】

 請求書に記載された料金は支払うべきものですか?

A 回答 (2件)

> 労働契約を交わしていません



労働の実態があれば、問題ないです。


> これに応じないと未払賃金は支払わないという意味の給与明細書も同封されていました。

支払わない事を明言していないのなら、賃金未払いを主張するのは多少難しくなります。
賃金の支払いを忘れた、遅れたは直ちに労働基準法に違反する事になりません。

労働基準監督署は、私達の税金で活動しますから、明確な根拠無しに労使間の紛争に積極的に介入するような事は難しいです。
それでも、アドバイスなどは行なってもらえると思いますが…。

手順としては、
・会社に対して内容証明郵便で支払いを請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した賃金が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。
上記2点を管轄の労働基準監督所に持ち込み、行政指導を依頼します。

並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を行ないます。

--
通常、そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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まず、会社は未払賃金を先に全額支払わなければ違法です(労働基準法第24条(全額払いの原則))。


似たような事例がここにあります。
http://www.pref.oita.jp/14530/rousei/sodan/sou1- …

会社はまず全額を支払い、何か請求したいものがあるのならそれはそれで別途請求することになります。繰り返しますが、そうしないで相殺しようとするのは違法です。これに合意などする必要はありません。

次に、退職による事務所経費を請求されているとのことですが、時給制といえども、入社時あるいは入社後に会社と合意したものでなければ支払う義務などありません。
これは、言ってみればぼったくりでしょうね。
何かと口実をつけて、できる限り支払額を減らそうとしているだけでしょう。
携帯を解約したり鍵を変更するのにそんな金額がかかるわけもありませんし、仮に会社側がかかると主張したとしてもそれは会社が勝手にかかるようなことをしただけのことであって(携帯を長期契約で加入したが退職によって短期で解約することになったなど)、辞める際にはこうなる、とあなたが事前に納得した上で携帯の加入をしたわけでもないでしょう。

地元を管轄している労働基準監督署に相談に行き、どう見てもひどい会社のようですから会社に指導してもらって下さい。
明らかに労働基準法第24条に違反していますから、労働基準監督署も対応してくれるはずです。
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