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現在24歳、鬱病のため休職2か月になります。
鬱病発症は13歳の頃です。

19歳の頃に父のすすめから、心理相談室に通い始めました。
面接受けると、あなたの病名は人格障害である、ここでしか治らない、と言われました。

それまで私は自分の病気が何なのか分からず、心、身体の不正常さに苦しめられていました。
カウンセリング、催眠療法等、色々試しましたが、良くならなかったため先生が断言したとき、ここに通えば治るかもしれない、と藁にもすがる想いで、2.3か月に1回のぺースで通い始めました。
(面接料が高額なため)

私は先生の言葉を信じて苦しいながらも、専門へ行き、就職し・・と進んでいきました。しかし、一向に病気は軽くならず、その際私は鬱病ではないのか?薬は効かないのか?と尋ねると、あなたは鬱病でもないし薬も効果がない、私を信じないのか?あなたは良くなっている、○○歳までには治っている、等とその度々、自信満々に言っていたのです。

また、先生と性行為もありました。
先生はあなたには愛情が足りていないから、等と言い、面接中に抱きしめる等から始まり、治療の一環として、胸を触ってきたり、とエスカレートしていきました。

私は最初は拒否していたのですが、当時精神的に弱っており、親とも上手くいかず、受け入れてくれる場所として、面接室、ホテル等で関係をもってしまいました。(心理的には虚しいままでしたが)
その後、私に彼氏ができてからは、関係を拒否しました。

今年になって、摂食障害が悪化したことから、ある病院を紹介してもらい、受診し入院したところ、私の病気は鬱病(脳神経が乱れることから、心、体のいたるところに症状がでる病気)であり、服薬(乱れた脳神経を戻すことで確実に治る)で治ると分かったのです。
私は、5年通っていた先生に対して不信感が湧き上がりました。

●臨床心理士が、相談者と性行為をもつことは違法行為であり、性行為 をもってしまった場合、婚約を意味するということ。
 治療目的で体に触れる際は、後に問題になってはいけないので、カ  メラをまわしておくなど、充分注意しないといけないみたいです。 
 入院先の先生からは、弱っているものに対して、また性虐待の経験が ある女性に対して、このようなことをするのは、許されない、といわ れていました。(女性の先生でしたので)

●5年も通って病気が改善されていないこと。
 医師として、薬の知識があるにも関らず、伝えることをせず、インフ ォームド・コンセントが行われていなかった。

先生に対して納得がいきません。
今度、録音機能のあるものを隠して、どういうつもりだったのか話を聞きに行きます。
このような、経緯なのですが、訴訟することは可能ですか?
また、訴訟はせずとも、相手の医師免許を剥奪させることはしたいです。

その際、どのような証拠が録音されていれば有利なのでしょうか?
良い質問案等教えていただけたら、と思います。
以前使用していた携帯のとき連絡をとっていたので、メールは残っていないかもしれないのですが、どのような文が残っていれば証拠となるのでしょうか??

長くなりましたが、どうぞ宜しくお願い致します。
9月19日までにご意見頂けると幸いです。

A 回答 (5件)

たびたび男性医師によるセクハラ、準強制わいせつ罪が起こっています。


法律上のことは皆さんが答えおられますので誰もに起こり得るブラジャーと聴診器についてコメントさせてくださいませ。
男性医師がしばしば聴診器を女性に充てる際、ブラジャーをとることを半ば強制することの妥当性が問われています。


少なくない男性医師は診察時、女性にブラジャーをとるように半ば強制します。
この理由は「心音や肺の音が聞こえにくい」というものです。
しかし、これは本当ではありません。
乳房の大半は脂肪です。従って、心臓や肺の間に脂肪が入り、心臓や肺から遠くなる為に、逆に聞こえにくくなるのです。
 ましてや、乳頭の上に聴診器を置くと乳頭と脂肪の2重の障害物が出来て、さらに聞こえにくくなります。
この事は医師であれば誰でも知っています。
女性は自らの病を直す為にやむなく胸を開いているのです。
 女性が知らないことをいいことに医師は女性を欺いています。
 これは医師という立場を利用した犯罪(準強制わいせつ罪)ではないでしょうか?
 少なくない医師には、女性を見下げる特権意識があると言えるでしょう。
 女性は、騙されているといっても過言ではないでしょう。

これは医師の立場を利用した犯罪、人権侵害です

近年、医師によるわいせつ行為が多発しています。その背景には、このような女性蔑視、特権意識があると言えるでしょう。
乳癌や子宮癌検診で検査を逸脱した、わいせつ行為を受けた女性は潜在していて、その数は想像を上回ってるようです。
 このようなわいせつ行為を受けた女性は、それがトラウマとなり、その後受診が困難になっているケースも少なくありません。
これは癌などの重大疾患の早期発見・早期治療が遅れ、敷いては死に結びついていると言えるでしょう。
 しかし、このような行為は立件や司法的解決も難しいのが実際です。
 不必要にブラジャーをとるようなことは拒否しましょう。
 会社や学校の検診でもしっかりと抗議し是正を求め、改善されなければ受診を拒否しましょう。
 自分の心と体は自分でお守りください。


 転送歓迎
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私は法律に関しては全くの素人なのですが、「心理学」の経験者としてコメントさせていただきます。



まず初めに、おそらくその先生は医師ではありません。
「心理相談室にいる臨床心理士」というのが事実であれば、その人物が同時に医師であるというのは、皆無とはいいませんが非常にレアなケースです。
なぜなら医師と臨床心理士ではその育成過程が全く異なり、かつ社会的な立場も医師の方が圧倒的に上だからです。
そのため、まず医師が臨床心理士になろうとするメリットがありません
その手の勉強をしたいだけなら、資格を取らなくともいくらでも方法があります。
また臨床心理士が医師になるというのは医学部に入りなおすということを意味しますので、こちらはハードルが高すぎます。
不可能ではないでしょうが、臨床心理士のブランドがそれなりに確立されてきている現状で、有資格者がわざわざそこまで労力を払ってやるかというと疑問です。

さらに言いますと、医師というのは国家資格ですが臨床心理士は民間資格です。
ですから医師法や弁護士法のような、個別具体的に規制するための法律はありません。
内部的な倫理綱領があるだけです。

>「相談者と性行為をもつことは違法行為」
法律がないので違法ということはあり得ません。
ANo.2の方が挙げられているような部分で、一般人として刑法に抵触するぐらいでしょう。

>「性行為をもってしまった場合、婚約を意味する」
聞いたこともありません。
また上記倫理綱領にもそのような文言はありません。
「入院先の先生」というのは医師ですよね?
大変失礼ですが、臨床心理士についてあまりご存じないのではないでしょうか。

>「治療目的で体に触れる際は(中略)充分注意しないといけない」
これは妥当です。

>「医師として(中略)インフォームド・コンセントが行われていなかった」
まずそもそも医師ではない可能性が濃厚です。
したがって薬の知識もあまりないでしょうし、処方することもできません。
なにより治療行為自体ができません。
一度もその先生から薬を処方されたことがないのなら、それが医師ではない傍証になるでしょう。
それ以前の問題として普通の医師は「愛情」などという非科学的な単語は持ち出しません。

私の結論としては、医師ではないので医師免許の剥奪はできない。
しかし臨床心理士の資格を剥奪させることはやりようによってはできると思います。
それなりの根拠を揃えて日本臨床心理士会(下記URL)に訴えればいいのです。
こういってしまうと身も蓋もないのですが、心理治療者とクライエントの間に恋愛感情や性的な欲求が生じるのは、その技法の成立当初からままあることらしく、それを抑制するのはある意味で臨床家の基本です。
臨床心理士会にも頭の痛い問題となることでしょうから、ちゃんとやればそれなりに処分はしてくれると思いますよ。

参考URL:http://www.jsccp.jp/index.htm
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法的根拠は基本的にANo.2氏のとおりです(医師法第2条を出してきた理由は不明ですが)



ただ、お話の随所がよくわからない点があります。
「臨床心理士が、相談者と性行為をもつことは違法行為であり、性行為 をもってしまった場合、婚約を意味するということ。」
これは誰が言ったんでしょうか?
全く、特に後半は根拠がありません。

それに証拠集めを今からしても遅いです。
> 今度、録音機能のあるものを隠して、どういうつもりだったのか話を聞きに行きます。
カンのきく人なら録音されていることに気づくでしょうね。
「合意でしたよね」「あなたから求めてきたんじゃないですか」と言ったらどうしますか?
逆にあなたが求めた証拠ができてしまいますよ。
やぶ蛇ではないですか?
ですからその会話は何の証拠にもなりません。
(やらないよりはいいかもしれませんが)

> このような、経緯なのですが、訴訟することは可能ですか?
この質問は毎度でますが、訴えるのは自由です。
ただし、勝てるかどうかはわかりません。
「勝てますか」ならわかりますが、「訴えられますか」については「できます」以外にありません。
腹いせ目的に負けるのが確実でも裁判を起こす人もいます。

> 訴訟はせずとも、相手の医師免許を剥奪させることはしたいです。
違法行為の立証があればできなくは無いでしょうが、現状ではそのハードルが著しく高いですね。
その前に、その人は本当に医師なんですか?

被害者が多数いるというのなら別ですが、あなただけで証拠も無いとなると残念ですが勝てません。
特に医療に関する裁判は治療に納得がいかないからと腹いせに根拠の無い訴訟を起こす人が実際にいます。
実際ある裁判で一審では勝訴したため、弁護士ともども記者会見までしたものの、その人の他の言動など様々なところで審議を繰り返して最高裁では、「腹いせ訴訟だ」と、最後は逆に原告の患者に賠償命令が出て、記者会見した弁護士にも名誉毀損が認定されています。

その辺非常にナーバスですので、証拠がないと勝ち目がありません。
そしてこれから録音することはほとんど証拠になりませんし、逆にやぶ蛇になりかねません。

その上でどうするのか、御自分でお考えください。
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この回答へのお礼

全て本当の話で、大変困っているため、質問させていただきました。
「臨床心理士が、相談者と性行為をもつことは違法行為であり、性行為 をもってしまった場合、婚約を意味するということ。」ですが、
入院先の先生が言われていました。
臨床心理士として定められていることだそうです。

たった今法テラスの方へ連絡してみました。
専門窓口は営業が終わっているらしいので、また明日電話してみたいと思います。
皆様、丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/18 20:27

事実とすればひどい話ですね。



その先生の行為は,刑法上の準強制わいせつ・準強姦(刑法176条)に該当する可能性もあります。

民事上も,不法行為(民法709条)として損害賠償請求可能でしょう。

医師免許についても剥奪又は停止事由(医師法7条参照)に十分該当すると思います。

ANo.1の方のおっしゃるとおり,単独で行動するのではなく,まずは弁護士さんに相談されることをお勧めします。
法テラスで女性の弁護士さんを紹介してもらってはいかがでしょうか?
http://www.houterasu.or.jp/

【刑法】
(準強制わいせつ及び準強姦)第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

(強制わいせつ)
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強姦)
第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

【民法】
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

【医師法】
第7条 医師が、第3条に該当するとき[:未成年者、成年被後見人又は被保佐人であるとき]は、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.3年以内の医業の停止
3.免許の取消し

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
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至急弁護士さんなどに相談したほうがいいと思います。

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