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介護予防通所リハビリテーションにおいて、要支援者の患者さまに対し何時間のサービスを提供するのがルールなのでしょうか?
通所リハビリテーションにおいては要介護度、提供時間において単価がはっきりと決まっているので簡単に分かりますが、、、介護予防通所リハが全く分かりません!
ずーーっと悩んでます。。
根拠となるものなどありましたら、ご教授お願いします。

A 回答 (1件)

 質問者様はケアマネさんですか?それとも、通所リハ事業所の方でしょうか?



 介護予防通所リハの単位数は、質問者様も当然ご存知だとは思いますが月額定額制です。要支援1…2,496単位、要支援2…4,880単位ですね。
 この、決められた単位数の中で、必要なサービスを提供することになるのですが、ある利用者に対し1日何時間サービスを提供するべきか、とか、週何日あるいは月何日提供すべきか、とかは、国や役所、国保連等では一切何にも規定を設けておりません。

 では誰がどうやって決めるか・・・当然、ケアマネジャーがケアプランに盛り込んで決めることになります。
 もちろん、ケアマネ一人の独断で決めて良いわけではなく、まずは利用者やご家族の要望を聞き、サービス担当者会議を経た上で決定することになります。
 ただ、いくら利用者やご家族のご要望だからといっても、そこは通所リハ事業所という「相手」のあることですから、あまり無茶な要望、例えば要支援1なのに週3回通いたいとか、1日10時間施設にいさせろとか、予防給付レベルの軽度な方に対し過剰と思えるようなサービスの導入は考え物ですが(不可能、という意味ではありません。施設側がそれでもいい、とOKを出せば問題ありません)、基本的には利用者側の立場に立ってケアプランを作成すべきです。

 時にはケアマネジャーが、利用者と事業所の板ばさみにあって苦労を背負い込む場面もあるかもしれません。が、そういう時こそケアマネの真価が問われるときです。質問者様がもしケアマネさんだったら、地域にケアマネの連絡会議とか、意見交換の場とかはないのでしょうか?もしあるなら、そういう場を最大限に活用して、他のケアマネさんがどう処理しているのか、とか、お尋ねになってみてはいかがでしょう?
 
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありごとうございます。
私は事業者であり、今年度ケアマネ受験者でもあります。
当施設では短時間のリハビリを中心とした施設なので、単位ごとに要介護患者様、要支援患者様の時間を揃えるべきなのか疑問でした。
要支援患者様に対しては法的根拠が無く、ケアプランに位置づけられた時間を行うこととなっていることが分かりました。(要介護患者様もそうでしょうが)
当施設では要支援1の患者様が週2回来られているのもケアプランに位置づけられているからなのかと理解できました。
ご回答、本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/09/19 04:47

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