(1)債権が仮装譲渡された債務者は94条2項の第三者にはあたらない。
従って
(2)債務者は債権譲渡が無効であるとして、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来る。
ということらしいですが・・・
まず(1)の債務者はなぜ第三者にあたらないのですか?
あるサイトでこの債務者が仮装譲受人にお金を払うと、第三者になるみたい(たぶん・・・)なので、きっと(1)の債務者はお金を払っていない債務者のことなんだなと思っています。
だから、「利害が関係している」とは言えず、94条2項の第三者にあたらない。というふうに思っています。
それで良いでしょうか・・・
それで良かったとして
↓
でも、だからといってなぜ(2)の・・・
「(2)債務者は債権譲渡が無効であるとして、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来る。」
に、結びつくのでしょうか?
もともと94条2項は、虚偽表示があって・・・、その虚偽表示の目的物を善意の第三者が購入してしまったような場合に、虚偽の外観を作り出した者達より、善意の第三者を保護をしようという趣旨によって設定された条文なんですよね?
善意の「第三者」と認められる人が、「虚偽表示のために無効になるのはこまる!有効にしてくれ!」 と訴えるのに対して
(2)の場合、仮装譲受人が債務者に請求した時に、その債務者が仮装譲受人に対して、「本当に債権譲渡をされていないような人に、払えるわけが無い!」と言ったのでしょうか?
自分の持っている参考書に、この関連判例(大判昭和8・6・16)が載っているものが一冊も無く、サイトで検索をしても、自分で理解することがなかなか出来ません;;
(ここはどのようなことが書いてあるのかすら解りません;;)↓
「仮装の債権譲渡について通知等の対抗要件がなされたか否かに関係なく、また、当該債権譲渡が虚偽であることを知らなかったとしても、債務者が仮装譲受人に対して債務を負担することは無いのであり、債務者は仮装行為によって利害関係を有するにいたったとはいえないから、94条2項の第三者にはあたらない」
どなたか、飲み込みの悪い僕に、この判例に対する知識を、簡単でいいので、基本的なことだけでもいいので、お教え願えませんでしょうか? この判例の勉強が、一歩も進めれなくて辛いです;;
よろしくお願いしますm( __ __ )m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
債務者がいまだ弁済や相殺などの債務消滅行為をしていない場合は、債務者はまだなんら利害関係をもっていません。
質問者のご理解のとおりでよいと思います。そして債務者が仮装譲受人からの請求を拒めるのは、94条1項によって当該仮装譲渡そのものがそもそも無効であるからです。
つまり、順番としては
原則・虚偽表示である譲渡契約は本来94条1項で無効
例外・これをあえて有効と主張しうる、法律上保護されるべき者=「第三者」(2項)
なので、利害関係を持たない債務者は第三者でないので有効という主張はできないが、無効という主張は原則どおりできる、という結論です。
ちなみに、本件は仮装譲渡人が破産して管財人が債務者に請求した事件です。被告は仮装譲渡があったのだから、仮装譲受人からの請求でないと払う義務はないと主張したのです。これが認められてしまえば管財人は回収に困りますねぇ。
ありがとうございます!
だいぶ形が浮かんできました^^
債務者の債権者が破産して、管財人(破産者の財産の計算等をして、債権者等に財産を分配したりする人)がたてられて・・・・
そしてその管財人が、債務者に請求したのですね。
ところが債権者は債権を(仮装)譲渡していたので、それにつけこんで債務者が債権の(仮装)譲受人にしか支払わなくても良いはずだ!とかって言ったのかなと思っています。
たぶん債務者は管財人より、(仮装)譲受人に払った方がメリットがある状況かなんかだったのですね・・・・・・。
なぜ、仮装譲受人に払った方が良かったのかはよく解らないのですが、また、判例を探してじっくり見てみます^^
そして「無効」については・・・・
◆「錯誤の無効」以外の「無効」は誰からでも主張できるみたいなので◆
「債権が仮装譲渡されたときの債務者(まだ支払いのしていない債務者と読む←とてもそうは読めそうにもないイメージだけど、色々な所で調べるとやっぱりそうみたい)」は・・・・
その債務につき利害関係が無い(債権が譲渡された行為につき、ただ債務者であるだけで、支払いをしたわけでは無い)ので・・・・
94条2項の第三者と認められず、
債務者が仮装譲受人に支払いたいと言いたいパターンでは債務者の要望はNG。
債務者が仮装譲受人に対して支払いたくないパターンでは債務者の要望はOK。(◆により)
判例は・・・・債務者が仮装譲受人に支払いたいけど、支払えませんよと言われてしまったパターンだから、債務者の要望NGで・・・・
つじつまが合致しました!!^^
どうでしょう?
No.2
- 回答日時:
「善意の第三者」とは、事情を知らない人のことを指すため。
(日常で使う善意・悪意とは意味が違う。)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E6%84%8F
ですから、
仮装譲渡とは、仮装とわかっていて譲渡に応じたということであり、事情を知っていたことになるので、
当然、「善意の第三者」に該当しません。
一方、仮装と知らされないで、本当に債権を売りつけられた場合は、
「善意の第三者」に該当するので請求は有効です。
したがって、債権の譲渡が何回も行われた場合、実質的に、「善意の第三者」とならざるを得ない点にも注意。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …
ありがとうございます!
wikiに知らないことがたくさん書いてありました^^;
知らない判例がどっさり・・・・・(゜ーÅ)
がんばります!!!
ありがとうございました^^
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