プロが教えるわが家の防犯対策術!

防煙壁についての解釈のしかたについて質問をさせていただきます。
既存の事務所(3階建て)の改修工事をしているなかで、間仕切として防煙壁を成立させようとした場合は扉上部のたれ壁も500mmの垂れ壁という認識になってしまうのでしょうか? 消防の中間検査で指摘された事項ですが、常閉、自動閉、不燃(スチール)の扉、壁、天井、下地も不燃材です。 ちなみにこれにかかってくるのは3階のみです。
今回は告示にて廊下部分を防煙壁にて排煙を免除する方向でうごいておりますが、天井高が2400と低いため、500の垂れ壁をつくると1900の建具しかとりつけることができない・・・ という事態に陥ってしまいます。
もしこの指摘が正当なものであれば別の方法をかんがえなければなりませんが、自然排気は現状きびしいです。 ですのでそうなった場合は告示等、何か方法はないでしょうか?

ご検討宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

おはようございます、cyoi-obakaです。



みなさんの回答、読ませて頂きました。

みなさんの回答は、正解です!
「垂れ壁300+常時閉鎖式の不燃材料の扉」で防煙区画に成ります(防火避難規定P.76)。
また、廊下は、原則として建告1436-4-ハに該当します(防火避難規定P.84)。
尚、告示1440は、階避難安全検証法(建令129の2)が前提でありますから、告示1440によって排煙免除になるのではありません。

従って、市役所の見解は、間違いです。消防さんの方が、良く勉強してますネ!

以上、参考に成りますか?
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廊下への1436号(旧33号)の適用については、12年の法改正以後可能になったようです。

根拠は、「建築物の~~の解説」だけでなくもう少し強力なものがあったように記憶しているのですが、最近では当り前に通るようになってしまったので(主に東京近郊)、根拠を失念してしまいました。
(当時の、国交省の改正説明の解説の中に「廊下など」の文字があったという、すごく曖昧な記憶がありますが・・)

自閉式不燃扉はそれよりも相当以前からその概念があって、現在も続いています。ただし、こちらの方は(古いこともあって)法的な根拠がどこにあるのかよくわかりません。(同じく↑の本には出ていますが・・)
一般論になってしまうのであまりお役には立ちませんが、ご質問の状態で垂壁300+自閉式不燃扉で問題なく検済みがおりている事例は数多くあります。

一方で、消防からの指摘というのがちょいとやっかいですね。
というのも、消防の方は必ずしも基準法関係には精通していない場合があるので(もちろん良くご存知の方もいらっしゃいますが)、いろいろ議論して根拠を求めていくと、「基準法に定義されている通りですっ!」、「基準法には不燃区画という概念はありませんけれど・・・」みたいな話になってしまうこともあります。
(今回の防煙区画は基本的には基準法の範疇。排煙は基準法、消防法の両方にもある)

改修工事などで確認申請不要な工事で、「基準法上問題ないか行政庁の見解を確認してきてください。」と言われて困ったことも何度かあります。(確認申請の無い物件でいきなり見解を求められても、行政庁も困りますよね)
また、逆に、「基準法上はこれで完全に適法です。」という一言だけで(もちろん正論で)、あっさりとOKになったりする場合もあります。
いずれにしろ理論武装はかかせないですよね。

あまりお役に立ちませんが、参考までに。
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この回答へのお礼

「質問の状態で垂壁300+自閉式不燃扉で問題なく検済みがおりている事例は数多くあります。」 というのは消防からも言われておりましたが、市役所ではNGでした・・・ しかも何でわざわざここに来たの?と・・・ 聞いた以上OKはだせないということです。行きたくて行ったわけではないのですがしょうがないですね。 自然排煙のとれる方法をさがしてみます。 ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/26 23:53

まず、「建築物の防火避難規定の解説」(ぎょうせい)は書店では買えません、注文になるはずです残念ながら。



またこの本(P84)からの引用になりますが廊下もおおよそ「室」として扱う事が出来るようです。
実際最近の申請物件では何例も通ってはいますが避難経路であるがゆえ排煙設備を要求する市も確かにあります。
いや、むしろこれが当たり前だと思っていましたが1440出現との絡みで変わってきたのでしょうか?。

告示1440に関しては無知を極めます、どうなのでしょう。

>垂れ壁をつけると人が通れない高さの扉もでてきてしまうので・
これがある事を想定して500→300まで緩和していると勝手に解釈しています、自閉不燃などの場合ですね。

・・・・間違いが多そうです、詳しい方、優しく訂正して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。人によって解釈が色々あるので困るところですが、500と300の違いは無窓の室か居室かの違いのようなことを役所では説明してもらいましたが、今一理解に苦しむ部分があります・・・ ですので何とか自然排煙をとれる方向で話を進めていかなければならなくなってきました。 今回は色々とご相談にのっていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/09/26 23:49

>今回は告示にて廊下部分を防煙壁にて排煙を免除する方向でうごいておりますが・・・。


「告示」とは、告示33号でしょうか。この告示では「室」か「居室」についての免除しか規定されておらず、「廊下」は免除対象ではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
告示は1436号です。これを使うとなると扉上部に500の垂れ壁が必要ではないかという問題です。
また、1440号だとそもそも排煙が免除になるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

補足日時:2008/09/26 12:21
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300まででOKでしょう。


常時閉鎖不燃戸の場合防煙壁とみなすようです。(「建築物の防火避難規定の解説」より、持ってませんか?)
大抵の地域ではこの本に準拠しますので確率は高いでしょう。

駆け足で書いております、専門の方の補足をお願いします。
一応ご参考までに。

この回答への補足

ありがとうございます。
これから買いに行ってまいります。
ただ、回答ありがとうございます。
防煙壁に不燃、常閉扉自体を壁とみることによって上部間仕切の垂れ壁は不要という考え方にはならないでしょうか?垂れ壁をつけれと人が通れない高さの扉もでてきてしまうので・・・
それか、1440号だとそもそも排煙が免除になるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

補足日時:2008/09/26 12:23
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