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現在パートで働いていまして今年の年収が120万ぐらいになりそうです。配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除は受けられると聞きましたが、その場合主人の所得税・住民税がかなり増えてしまうとの事で税金の掛からない103万未満で調整した方が良いのか、103万未満でおさえた場合、配偶者控除と配偶者特別控除は両方控除してもらえるのか。もし120万の所得を得た場合、主人の所得税・住民税は月どれくらい増えるものなのか。どうすれば損をしないですむのかとても悩んでいます。主人の年収は510万で現在は私と子供1人扶養となっていて、住宅借入金等特別控除も受けています。
なにぶん素人為わかりやすいアドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

ポイントは次の3点だと思います。



1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増

ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増

ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで29000円増える訳です。
質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので

170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増

ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増

ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で

8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると

29000+25500=54500

今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので

170000-54500=115500

ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。

A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている

B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない

C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している

AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。

それから一般には130万を超えると損をする等の、おかしな情報が流れているので気を付けなければならないと言うことです。
ネットなどではにはそういう解説をしているサイトなどもありますのでそういう話が流布するのだと思います、しかしそのようなサイトの説明を読むと単なる間違いと言うよりはデタラメに近いと思いますね、事実そういうサイトの通りやったが逆に損をしてしまったと言う話も良く聞きます。
第1点は妻の収入が103万を超えると夫の配偶者控除が無くなり、141万を超えると配偶者特別控除もなくなるだから税の負担が増えると言うものです。
これは全くおかしな話で最初に説明したように、確かに妻と夫の税の負担は増えるがそれ以上に妻の収入が増えるということです。
この部分を抜かしてただ単に税の負担の増加だけを強調するのはデタラメとしか言いようが無いと思います。
もっとひどいのが社会保険の説明です、130万を超えると、自らが社会保険に加入しなければならないので手取りが減るというものです。
しかしこれもすでに説明したように、130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。
例えば時給850円のパートを例に取れば、会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務は

2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

ですから一般の社員の人が1日に8時間労働で月に22日働くとすると、その4分の3とすると1日に6時間労働で18日ぐらいでもこれに引っ掛かってしまうということです。
ということは

850円×6時間×18日×12ヶ月=1101600円

ということで110万を超えたぐらいでも社会保険に加入しなければいけないという状態もありえるわけです。
つまり扶養になれる130万よりもはるかに低い年収であっても、自らが社会保険に加入しなければならない為に、健康保険の夫の扶養を外れるということになるということです。
ですから130万を超えたところで社会保険に加入と言うような設定自体がおかしく、110万あたりでもそろそろ起こってしまうということです。
もうひとつ夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が配偶者控除の範囲の収入であることと言う場合は、妻の収入が103万を超えれれば夫の給与から年額で12万減るということになります。
これをカバーする為に妻が12万以上さらに働けば、前述のように110万を超えてしまうので妻自らがが社会保険に加入することになって、年間に20万近くが保険料として引かれるので、それをカバーする為に・・・。
ということになりこの場合だと103万を超えると150万以上でないとプラスにはならないでしょう。
これが夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が健康保険の扶養の範囲の収入であることと言う場合は、少なくとも110万までは損にならないということです。
ただしこの110万と言うのは時給850円のパートを例に取った数字ですから、実際に時給や労働条件が変わればこの数字も変わります。
例えば下記のようなサイトです。

http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/ …

中ほどに「社会保険(年金・健康保険)は130万円がライン」とあってその解説の中に「その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。」とあります。

しかし前述のように、この130万と言うのは単に夫の健康保険の扶養から外れるかどうかの限界であって、現実にはそれ以下の金額でも妻自身が社会保険に加入しなければならないということは多々あります。
ですから130万に達しなくても妻自身が社会保険に入ってしまえば、当然夫の健康保険の扶養から外れることになるわけです。
その部分がすっぽり抜けて、妻自身が社会保険に加入するのは単純に130万を超えてからと言うように解説しているから、これをそのまま実行すると話が違ってくると言うことが起こるのです。
いわゆるこれらのファイナンシャルプランナーと呼ばれる人たちは、お金そのものについては詳しいけれど、それが他の要素(社会保険等)と結びついたときはどうなるかと言うことに関しては、失礼ながら暗い方が多いということです。
その原因はいつも机の上で物を考えることが多く、実務を殆どやったことがないからです。
その点に関して言えば会社で総務や庶務や人事をやっている人の方が、難しい法律の条文は知らなくても現場で場数をこなしているだけに良く知っている場合が多いですね。

もう一度いいますと

イ.妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲(こちらは時間数及び日数)
ロ.夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲(こちらは金額)

のどちらか低い方が上限となります。
イについては妻の会社、ロについては夫の会社に聞かなければ正確なことはわかりません。
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この回答へのお礼

詳しいご説明とても参考になりモヤモヤが解消されました。ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2008/09/27 10:42

>今年の年収が120万ぐらいになりそうです。

配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除は受けられると聞きましたが、
115万円以上120万円未満であれば26万円、120万円以上125万円未満であれば21万円の配偶者特別控除が受けられます。

>103万未満でおさえた場合、配偶者控除と配偶者特別控除は両方控除してもらえるのか。
いいえ。
配偶者控除(38万円)だけです。

>もし120万の所得を得た場合、主人の所得税・住民税は月どれくらい増えるものなのか。
「120万の所得」ではなく「120万の収入」ですね、
「収入」と「所得」は同じようですが違います。
税法では、給与所得者の場合、「収入」から「給与所得控除(収入によって決まります。貴方の収入だと65万円です)」を引いたものを「所得」といいます。

ご主人の年収が510万で貴方と子供1人扶養なら、所得税率は5%だと思われますので、所得税は
配偶者控除38万円から配偶者特別控除の26万円もしくは21万円をひいた額、つまり12万円もしくは17万円に5%をかけた分(6000円、もしくは8500円)1年間で増える分です。

住民税は、控除額が違いますので、
配偶者控除33万円から配偶者特別控除26万円もしくは21万円をひいた額、つまり7万円もしくは12万円に10%(所得に関係なく同じ税率)をかけた分が(7000円、もしくは12000円)1年間で増える分です。

それと、住宅借入金等特別控除は、まず所得税の金額を出して、そこから税額をマイナスできる控除です。
住宅借入金等特別控除を受けていて、去年の所得税が0円(源泉徴収票の一番右に書いてある「原泉徴収税額」が0円)なら、その控除額のほうが、本来納めるべき所得税より大きいのかもしれません。
その場合なら、所得税が増えてもその控除分で0円になる可能性もあります。

130万円を超えるようだと、税金も増えますが、健康保険の扶養から外れて、貴方が自分で健康保険料や年金を払わなくてはいけなくなりますが、そうでなければ多少負担は増えますが、収入そのものが増えるのですから、あまり気にすることはないと思います。
損をするということはありません。

あとご主人が会社から貴方の分の「家族手当もしくは扶養手当」を支給されていた場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということもあると思います。
この基準は会社の規定ですから、ご主人の会社に確認してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/27 10:52

>主人の所得税・住民税がかなり増えてしまうとの事で…



配偶者特別控除は、階段状に変化していくものであって、一気に税負担が大きくなることはありません。
120万 ( = 所得 55万) の配偶者特別控除は 21万円、1,199,999円に収めれば 26万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

配偶者控除 38万円に比べて 120万で -17万 (1円少なければ -12万)。
これに夫の「課税所得」額に応じた「税率」をかけ算した値が、所得税の増税分 (年額) です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

市県民税についても基本的な考え方は同じですが、基準となる数字は少しずつ違います。
あとはご自分で試算してみてください。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

>主人の年収は510万で…

年収は関係なく、前述のとおり「課税される所得」額が分からなければ実際の税額は算出できません。
課税される所得とは、源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>月どれくらい増えるものなのか…

個人の税金は、元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。
月々の前払いはどうでも良く、年末調整または確定申告によって納税が完結します。

>どうすれば損をしないですむのかとても…

基本的に、税金は稼いだ額以上に取られることは決してありません。
損することなどありませんから、稼げるだけ稼いでください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/27 10:57

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