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中には、剥がしている方がいますが、
合法なのですか?

取締りの対象になっていないのでしょうか?

A 回答 (6件)

見せろと言われたときにすぐに見せられれば問題なしです。


車検証入れに入れておけば大丈夫
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どうもありがとう。

参考にしますね。

お礼日時:2008/10/05 07:34

うちの車は、新車購入時(H9年)のときから、


ステッカーなどは付属されてないです。
今まで何回か駐車違反などで警察にお世話になりましたが、ステッカーのことは、言われたことがないですね。
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どうもありがとう。

参考にしますね。

お礼日時:2008/10/05 07:36

保管場所標章はディーラーの方に「貼らなくてもいいですよ。

」と言われました。
特に罰則は無いみたいですね。
排ガス・燃費のステッカーは、貼って無くても全く問題ないでしょう。
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参考にしますね。

お礼日時:2008/10/05 07:36

排ガスと燃費のステッカーは剥がしても問題ないです。

昔の車両のABSとかDOHCなんてステッカーと同じです。

保管場所標章についてはこちらを。
>http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?Searc …
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お礼日時:2008/10/05 07:35

排ガスと燃費のステッカーは、張り付けておく義務は有りません。


メーカーが宣伝の為に貼っているだけです。

車庫証明のステッカーは、貼る義務が法律で明文化されているので、貼る必要があります。
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お礼日時:2008/10/05 07:35

保管場所標章が無いと、車庫飛ばし等、があるかも知れないと、警察がかんぐり、自動車の運行供用の制限をするかも知れません。


再交付申請をさせられるのでは?
それに従わないと、
 車の使用は出来なくなり、フロントガラスにステッカーを貼られます、それを勝手に破棄したら、10万円の罰金が来るのでは。
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参考にしますね。

お礼日時:2008/10/05 07:35

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