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某ニュースより
一般市民が追突犯を追尾中、容疑者が逃走中にオートバイに衝突したところも目撃したという。-途中略- 主婦と男性はいずれも軽傷という。

というのを見ましたが、上記の場合オートバイの男性を保護もしくは救助しなくてよかったんでしょうか?
事故を目撃、遭遇したら救助に当たるべきだと思っていたのですが、追跡優先なのでしょうか。
法律的に規定とかがあれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

道路交通法72条1項で以下のように規定しています。


「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」
つまり、救護義務があるのは、その交通事故に係った運転者と同乗者です。加害車両の運転者がこれを怠って立ち去った場合は、ひき逃げになります。

また、刑法218条は以下のように規定しています。
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」
この場合に「保護する責任にある者」とは、老親や子どもを扶養する義務のある者や、病人が入院している病院の医師・看護師、あるいは一定時間に子どもを預かっている教師・保育士などであり、交通事故の単なる目撃者は、これに当たらないとされています。

道義的には、当然ながら被害者が誰であっても救護すべきです。
ただ、強制力を伴う法律には、一般市民の救護義務までは規定していません。個々人のモラルの問題について、これを法律で支配すべきではないと考えられるからです。
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この回答へのお礼

今回質問にあたり道交法をあらためて読んでみて
当事者は通報・救助の義務があるのはわかったのですが、
その他の人(通行人等)はどうなのか自分の解釈に自信が持てなかったのですが回答を頂いてすっきりしました。
「個々人のモラルの問題は法律で支配しない」はまさに核心をついていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/28 18:15

まず、一般市民が追突犯を「追尾する」という行為の中に「道交法違反」があった可能性はありますね?。


特に追突した人間を「明らかに追い詰めるような」行為が確認できたとすれば、いわば「危険走行を起こさせる要因」となった、と後に問われる可能性があるわけです。
そこがひとつ。

あとひとつが「救助義務」ですが、自らの行為が「きっかけ」となっていて、事故が起きたと確認可能であるならば「義務違反」に問われる可能性があります。
当事者のうちの「ひとり」ということになるからです。

つまり二つの「ミス」をこの人は起こしています。
犯人は警察に任せておけばよく、自分が追跡する必要は無かった、ということですね。
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この回答へのお礼

事故のきっかけになったら責任を取らなくてはいけないかもしれないのですね。(ちょっと、怖くなりました。)
日本では(例外はあるようですが)市民に逮捕権がないようなので、
警察に任せたほうが良いのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/28 18:09

法律の専門家ではないので、間違っているかもしれませんが



事故の当事者でなければ、追跡する義務も救助する義務も法律では規定されていないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/28 18:06

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