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時々「大学校」という言葉を聞きます。学校教育法に定める学校でないことだけはわかるのですが、なぜこんな大学と紛らわしい名称を付けたのですか?一体法律的にはどんな位置づけがなされているのですか、お教え下さい。

A 回答 (6件)

 今までの方がだいたいご説明されていますので、補足をします。

大学校の中で一番ポピュラーなのは防衛大学校(以下防大と略します)だと思いますので、これを例に挙げますが防大はもともと「大学」扱いされていませんでした。10年くらい前からやっと学士号が授与されるようになったので、それ以前に卒業された方は民間に勤める時に大卒と同列に扱われずにずいぶん苦労したようです。
 余談になりますが、防大には一般の大学の修士・博士課程に相当する「研究科課程」というものが存在します。修士課程は2年、博士課程は3年です。入学するには防大を卒業して約2年後に本人の希望により試験選抜によります。防衛医科大学校については、卒業後9年間は自衛隊医官(自衛隊病院等に勤務)として勤務する義務があり、この期間以内に退職する場合は学費の一部を国に返納する義務が生じます。
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No.4さんの回答の補足


防大卒業者は卒業後に自衛隊に勤務する義務を負うことはありません。
一方、防衛医大は卒業後に一定期間自衛隊に勤務しない場合、学費を返納しなければならないという規則があるようです。

質問者の回答と離れてしまいました。ご参考まで

参考URL:http://www.nda.ac.jp/index-j.html
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「校」というのは、過ちを正す、という意味があります。


防衛大学校は、確かに卒業すると、学士の学位が授与されますが、
一般の大学とちがい、規則が厳しく、
卒業後は、最低9年間は、自衛官として勤務しなければならないという、
規定があります。
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他の方が大体のことは回答しているようなので、少し細かい点を書きます。


法律上は、学校教育法第83条の2第1項で、「専修学校、各種学校その他第1条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。」と定められているためです(大学は「第1条に掲げるもの」に含まれる)。いわゆる大学校というものは、文部科学省以外の省庁が所管していますが、学校教育法上の大学になると文部科学省の監督下に置かれることになるため、それを避けるためにあえて大学という位置付けをしていないのです(まあ、自分がお金を出しているところに他省庁から口をはさまれるのがいやなんでしょう)。
ただし、現在は、大学に相当する教育を行っていれば、学位授与機構から学位はもらえるので、実際上の問題は少ないですが。
ちなみに、防大の正式名称は防衛大学校であり、他の大学校と同様に学校教育法上の大学ではありません。
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大学校とは、文部省所管の学校ではなく、各省庁の大学校設置法によって設立された、各省庁所管の学校を指します。

内容的には国立大学なのですが、文部省所轄でないため『大学』ではなく、『大学校』という名称をつけなければならないのですネ。
教育内容が大学設置基準に適合している場合は大学卒と同じ学士号が与えられます。
防衛大学校、防衛医科大学校、税務大学校、気象大学校、航空保安大学校、運輸省航空大学校、海技大学校、海上保安大学校、水産大学校
などの多くの大学校があります。
基本的にはスペシャリストの養成大学といったところでしょうネ。
以上kawakawaでした
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学校教育法というのは当然文部省(今は変わりましたかね)管轄です。

ところが、他の省庁の管轄で大学は作れません。そこで大学と同等レベルの教育をしていると言う意味で大学校とつけているようです。でも、大学校卒業では大学卒として扱われませんので差別だという声も有ります。文部省管轄でなくて大学を名乗っているのは防衛大学だけと言う噂もあります。
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