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Wikipedia( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% … )によると、労働者派遣法について、上記Wikipediaのページの上から1/3くらいのところにある「法的制限」の項に、次の『 』内のようなことが示されています。((1)などの番号は自分が勝手に付けたもので、Wikipediaでは付いていません。)

『(1)期間満了後は正規採用か3ヵ月後に再契約が必要。
(2)再派遣の禁止:派遣社員を派遣先からさらに派遣させることはできない。(二重派遣)
(3)特定派遣先のみの派遣も禁止されている。(専ら派遣) 』

労働者派遣法を大分読んだのですが、(1)~(3)が労働者派遣法の第何条に書いてあるのか分かりません。(1)~(3)は労働者派遣法の第何条に書いてあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

一部うろ覚えですが、



2)二重派遣はここで検索すればヒットします。
職業安定法44条職業供給事業にひっかかります。

3)はこれから法規制しようかという問題です。

1)は通達「派遣先が講ずべき措置に関する指針」で、3か月と1日あけば、派遣を継続して利用していないと見なされうる(回答はここまで、のですが、正規雇用にみせかけて、その期間後、また派遣にもどすのであれば、正規雇用の段階から、元派遣元が上2)の職業供給事業に該当するとして取り締まると言うことです。)
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この回答へのお礼

たいへんよく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2008/10/13 14:39

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