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マンションの持ち主(名義人)が亡くなったため、その子供や兄弟は全員放棄して、妻へ名義変更しています。
直後にそのマンションを売却し、住宅ローンを銀行へ一括返済する予定です。
(団信には未加入)
こういった時に、妻以外の、相続人になりえた子供や兄弟の印鑑証明を、銀行へ提出することは、ありえますか?
知人が弁護士に依頼し、相続等の手続きをやっている最中なのですが、弁護士が銀行に問い合わせたところ、その必要があるかも・・・みたいなことを言われたというのです。
どう考えても、妻へ名義変更をしてしまえば、他の相続放棄した人間はまったく関係ないと思うのですが。

A 回答 (2件)

> 妻以外の、相続人になりえた子供や兄弟の印鑑証明を、銀行へ提出することは、ありえますか?


住宅ローンの名義も、一旦「妻」に相続させなければならない可能性がありますので、「妻」のものは考えられますが、既に相続放棄の受理証明まで済んでいる「相続人になりえた子供や兄弟」については「必要ない」と思います。
「相続放棄申述受理証明書」を提出すれば済むはずですから…。

ただ、「手続き」はそれぞれの「銀行」が定めていることなので、「絶対」とまでは言い切れません。
何か「私は誰それの法定相続人でしたが、相続放棄をしました。『相続放棄申述受理証明書』を添付して、その旨届け出ます。」というような書類を提出しなければならず、そこに署名・実印押印が必要ならば、印鑑証明書の提出も必要でしょう。
だいたい、「印鑑証明書」の提出が必要…ということは、実印の押印が必要な場面でしかないと思うんですが…。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/03 09:16

>どう考えても、妻へ名義変更をしてしまえば、他の相続放棄した人間はまったく関係ないと思うのですが。



少なくともマンションは妻一人で相続するという、相続人全員の同意書ないしはそれを補完する証明書無しでどうやって妻の名義に変更するのでしょうか。
その段階で、印鑑証明が必要ではないのですか。

この回答への補足

言葉が足りなくてすみません。
他の全員は、もちろん、相続を放棄しています。
相続放棄の裁判所への手続きも終わり、相続人は妻一人です。
なので、マンションの名義も妻一人へ変更します。放棄の受理証明もすでに受け取っています。
どの段階で、印鑑証明が必要となりますか?

補足日時:2008/10/15 22:44
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