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何ヶ月か前にニュースで、「自転車の傘さし運転は違法」とやっていました。
が、雨の日の駐在所を観察してみると、目の前を傘をさした自転車が通っても注意していませんでした。
自転車で走っている警官の前、後ろを傘をさした自転車が通行したのを見ましたが、これも注意されてませんでした。
パトカーが止まっている交差点でも同様の光景でした。フリーパスです。
警察では、特に危険ではないと判断して、全国的に取り締まっていないのでしょうか?
それとも交通課ではないので、わざわざ注意しないのでしょうか。
注意された人はいますか。
その場合は、雨の中を濡れて走ることになりますが。雨が目に入って、そのほうが危険な気もします。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

まず、法の上の平等、の原則があります。


有免許者(免許を持っていると専門的知識があるとして増刑される)がバイクでかささし運転をしたとしても、「反則金」で行政罰です。したがって、無免許者(専門的知識を有しない)はこれと同等以下の罰則しか加えられません。
行政罰は、免許所有者にしか課せられません。

したがって、せいぜい捕まえて説教するくらいしかできません(もし、それ以上のことをしたら、警察官ですから、特別公務員職権乱用剤となる)。

ここまでが、道路交通法の内容。

次に事故が起こったとします。
民法、700条あたり、「違法行為によって、、、」の規定で損害賠償請求がきます。4番の型の「余談」の内容。
次に、怪我人などが出ると、刑法の業務上過失傷害とか業務上過失傷害致死(最近の名称は覚えていないので旧名称で)とかになります。刑法1?条あたり、「他の法令に定めがある場合には他の法令の定めによる」規定で、有免許者が行政罰に加えて刑事罰が適応になる場合には、1?条の規定に基づいて刑事罰が課せられますが、適応にならない場合には、1?条の規定で刑事罰がかけられません。

最後に国民主権の原則があります。「法規制は必要最小限でなければならない」という原則です。国民の大多数が「かささし運転をしている」状態では、法規制自体が違法な規制になります。変な法律を存在するだけで規制の対象とするならば国権の乱用を抑制できませんから、このような規定があるのです。

大部分の人が「目の前を傘をさした自転車が通」る状態では、取締りをしてはならないのです。この趣旨が道路交通法で機能したのは、1990年頃に、速度規制が緩和されました。設計時速60で制限40のところが制限50にかなり変わりました。大多数の人が設計時速60、道路交通法制限40のところを70で走っているようでは、速度規制は権利の乱用でしかないのです。
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この火曜日は大阪は雨でしたが、「パトカーに注意された」と聞きました。


「今回は、注意だけにしとく」と。
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道交法改正により、自転車についても「軽車輌」として取締強化の方針が警察庁通達で各都道府県警に届いています。

(今年8月には届いてますよ)
ですから、自転車の傘使用、二人乗り、携帯使用、無灯火、飲酒走行などは処罰の対象になっています。

>目の前を傘をさした自転車が通っても注意していませんでした。

その警官は、通達を知らなかったか職務怠慢だったのでしよう。
24時間、パトロールという名目でサボタージュ可能な職種ですからね。

>それとも交通課ではないので、わざわざ注意しないのでしょうか。

この可能性が、一番高いですね。
管轄でない行動を行うと、越権行為で問題になるようです。
○川県警では、交番前でも注意をしませんよ。
自動車も、ウインカーを出さないで右折しても見て見ぬふりでしたね。
信号無視でも、取締りをしない交番として有名です。
地域課は交通課の仕事は出来ないようですよ。
まぁ、都道府県県庁一般行政職採用試験に落ちた人が警察官採用試験を受けている場合が多いようです。
「老後の為に、公務員生活を謳歌」するのが目的のサラリーマン警官が多いのでしよう。

余談ですが・・・。
関東地方で、自転車が女子高校生をはねた事件がありました。
自転車に乗っていた加害者に対して、裁判所は2000万円の損害賠償を認めました。
自転車といえども、道交法では軽車輌という現実です。
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私が高校生の頃(7年前くらい)、帰宅時に雨が降っていたので、


自転車で傘を差して走っていた所、通りかかったパトカーが拡声器で、
”傘さし運転は危ないから、止めなさい”みたいな内容の事を、
言っていた記憶があります。
まぁ、私は無視しましたが・・・
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なんでもそうですが、コスト意識は大事です。


あなたは、1日どれだけの法律違反をしていると思われますか?
自転車の傘さし運転なぞ違反の中でも軽いほうでは?
村に1人しか住んでなければ、何をやってもかまわないわけです。
だたし、その結果で他人とのトラブルになると、正義の味方の
登場とあいなるわけで、
自転車の傘差しどおしで正面衝突事故があった場合でも、
事実を紙に書きとどめる以上のことはしないような。
(あくまで想像ですが)
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現実的には、その場で改善する方法がなく


特に対応していないという状態のはずです。

ただ、自転車乗りはじめて30年の目で見ると
「なんでこんなへたくそが片手で自転車乗ってんだろ」
と思うことはよくあります。

自動車との事故はともかく
歩行者との事故が起きた場合などは
間違いなく、片手運転が危険行為とされ
立場がより悪くなることは間違い無いですね。
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