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私の町は、平成15年に隣接する2市4町との合併について住民投票の結果反対多数により、合併協議会より離脱し単独町制を選択し現在に至っております。その後、昨年の町長選に於いて合併推進の立場の町長となりました。そして、10月になり町執行部は住民説明会を開催し、再度合併の賛否を問う住民投票条例を議会に提案するとのことです。議会は、単独支持の議員が多いため秘訣されると思います。その後の展開として考えられるのが、住民発議による住民投票・合併協議会の設定ですが、合併の特例措置が終わらない期間中の合併協議会は可能でしょうか、教えてください。尚、前回も今回も町長提案です。
また、考えられる補足ありましたらお願いします。  以上一般町民です

A 回答 (2件)

>合併を選択した方が不平・不満が出やすいと思えますがいかがでしょうか(一時的に)。


平成の大合併のピークから4年ほど経過しましたが、何処の新市町でも合併によるメリットよりデメリットの方が問題となっています。
住民の満足度・不満度について言えば、合併で中心となった地域の住民でさえ満足感はほとんどなく、周辺部からは不満ばかり聞こえてきます。

国レベルでも、全人口の2割近くが東京を中心とした地域に集まり、東海、京阪神のような地方都市地域があり、遠くに広大な過疎地域があります。
合併によってできた新市町に当てはめれば、
東京圏→合併の中心となった町の中心地
地方都市→合併前の周辺町村の中心地 となります。

財政上の理由で国の政策が地方を切り捨てる様に見えるのと同じように、合併新市町も中心から離れた周辺部に予算を回すゆとりはありません。


>説明会では、合併新法が施行されてるとありましたが、相違点をご存じでしたらお願いします。
ほとんど差がありません。旧法が失効した後も市町村合併を推し進めるために実質的に旧法を延長したにすぎません。

同じ名称の法律(「市町村の合併の特例等に関する法律」旧・合併特例法)が昭和40年に公布・施行され、
平成7年に改正されました。
このときに「住民発議制度」が創設されています。 その後、何度か部分的に改正されました。
そしてこの法律が平成17年3月31日が失効しました。
このため、平成17年3月31日(3月31日までに合併が認められれば旧法での合併とされるので、翌4月1日)に全国の合併新市町誕生のピークを迎えました。
そして翌日の4月1日 新しい「市町村の合併の特例等に関する法律」(平成16年法律第59号、新・合併特例法)が施行されました。
これを合併新法と言います。

旧法との違いは
1,合併後5年以内に限って、旧市町村域を合併特例区として法人格を有する地方公共団体にする。区長・合併特例区協議会(非公選)を置ける。{法人格を有さない地域自治区を置くこともでき、区長を置く事ができる。}
2,交付税額の合算額を下回らないように算定する特例が、
旧合併法で特例期間10年(+激変緩和5年)→新法では段階的に5年(+5年)に。
3,合併特例債の廃止
くらいです。
地方税の不均一課税、議員の在任特例、人口3万人で市になれる、都道府県知事の合併協議会設置の勧告・あっせん・調停等は旧法と変わっていません。
 
総務省・合併相談コーナー
http://www.soumu.go.jp/gapei/
 
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この回答へのお礼

丁寧な補足説明、有難う御座います。とりあえず、総務省・合併相談コーナー に行ってみます。 変化が、ありましたら又お願いします。

お礼日時:2008/10/19 17:30

>合併の特例措置が終わらない期間中の合併協議会は可能でしょうか、


早期に住民投票が行われて、合併賛成が多数と言う前提なら、
「可能か?」と問われたら、「可能です」とお答えするしかありません。
しかし合併反対が多数で、議会が合併を否決すれば 合併協議会は設置されません。

法律は、平成22年3月31で効力を失います。したがって、その日までに市町村合併が終了する必要があります。
特例措置の合併協議会は、法律が失効するまでは有効に機能しますが、実質的には来年9月末までくらいに協議がまとまらなければ、特例法による合併は難しいでしょう。
ただし、
特例法が失効しても市町村合併は可能であり、地方自治法による合併協議会も設置できます


ところで、
この法律の特例措置とは地方自治法の特例の事であり、
市となる要件の特例(人口3万以上あればよい)、議会の議員の定数に関する特例、議会の議員の在任や年金に関する特例、農業委員会の任期等に関する特例、事務組合等に関する特例、地方税に関する特例、災害復旧事業費の国庫負担等の特例(合併後5年以内は合併が行われていなかったとする)
などです。

一般的に重要に説明される特例措置では、地方交付税の額の算定の特例と地方債についての配慮ですが、
地方交付税の額の算定の特例に関しては、
1,合併が平成19年度又は平成20年度に行われた場合は、合併が行われた年度とこれに続く7年度について、
2,合併が平成21年度に行われた場合は合併が行われた年度とこれに続く5年度について、
合併前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定するという事です。

地方債についての配慮は
合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道府県の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
としているだけで、発行を保証するわけではありません

(地方交付税総額を減らすのがこの法律の目的なので)特例措置で担保された7~5年を経過すれば、人口規模が大きくなるため、一人あたりの地方交付税は確実に少なくなります。
特例期間に交付税を節約して使うことで財政事情を良くしておかないと、その後は確実に交付税が減っていくので、
合併後数年で財政事情が悪化し、行政サービスを低下または一部取りやめた自治体はたくさんあります。
 


 
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございます。
単独継続・合併のどちらを選択しても住民の満足度・不満度は、計りえないと思います。ただし、合併を選択した方が不平・不満が出やすいと思えますがいかがでしょうか(一時的に)。
説明会では、合併新法が施行されてるとありましたが、相違点をご存じでしたらお願いします。

お礼日時:2008/10/18 23:07

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