No.3
- 回答日時:
刑法
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
とありますように「暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ」た場合にも該当しますので、首根っこ掴まれて無理矢理土下座させた場合なども強要罪に該当すると思われます。
条例等でなんかあるかも知れませんがね
まぁ、土下座をしたにせよ双方の合意でことが済んだってことを評価していいんじゃないでしょうか。
それと、店員ですか?それでしたら、そんなお店はお辞めなさい。
従業員を守らない店はろくな店じゃないよ
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
しかしまぁ根拠としてヤフー知恵袋とは酷すぎますな。
あちらはここに増してレベルが低いですよ。
で、ご質問の件ですが。
この問題は非常に微妙で、一概に強要罪とは言えません。
少なくても「謝れ」と言われたのなら、いわれる何か理由があったはずです。
ではそういった人と人のトラブルについて、どのように解決するのか?
「私的自治」という考えがあり、要するに個人間の問題については国家がとやかく言う筋合いのものではなく自分たちで解決しないさいと言うことです。
つまり、悪い事や粗相があれば謝るにしろ、どのように謝るか国家がとやかく言うわけではありません。
ですから、「すみませんでした」というだけで相手が許すというのなら、それでも良いですし土下座することで双方納得出来るというのならそれもまた違法とはいえません。
しかし、問題はどの程度まで土下座を求めたかです。
強要罪の刑法条文は次の通りです。
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
ここに書かれているように強要罪とはその前提として「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し」ですから、単に「土下座しろ」では強要罪にはなりません。
「土下座しないと殺すぞ」「土下座しないと店(=財産)滅茶苦茶にするぞ」という文言が出てきてはじめて強要罪という話になります。
ですから、ご質問の件も、知恵袋のリンクも、記載されている限りでは強要罪とは言えません。
「土下座するまで帰らないぞ」という文言では強要にはなりませんが業務妨害罪は取れるかもしれません。
> 実際にそれに対して土下座をした場合、法的に処罰は無いのでしょうか?
私的自治に基づき民事で解決したという事ですので、お話の限りでは処罰をする根拠は何もありません。
実際の対応としては「不手際はお詫びいたしますが、土下座までの必要は無いと判断しております」と突っぱねれば良いことです。
それで相手がキレて(たとえば)「2ちゃんねるに書いてやるからな、もう客来なくなるぞ」と言い出せば名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知しましたので「はい、強要罪成立」となります。(実際には裁判所が判断しますが)
警察沙汰にするのならきっちり録音して証拠を取って置いてください。
証拠が無いと水掛論で終わりです。
No.1
- 回答日時:
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