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債権の二重譲渡で、譲渡人から第三者X・Yの順で譲受人に通知が届きましたが双方ともに確定日付がない通知だったとします。

この場合、債務者AはX・Yどちらにも払う必要がなく、弁済を拒絶できるものだと思っていました。

しかし、問題集に「債権が二重譲渡され、いずれの譲渡についても確定日付がない通知がなされたにとどまる場合は、債務者は第一の譲受人に対し弁済をすべき」とした判例(大判大8.8.25)があると書いてあります。
ネットや手持ちの参考書で調べても、そのような判例を見つけることができなかったのですが、冒頭の事例の場合、AはXに払わなくてはならず、拒絶もできないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

確認してきました。

確かにそう書いてありますねぇ。

そこでついでに、内田先生の最新版(うちのは版が古い)を見たところ、「判例は定かではない」に記述が変わっており、大正時代の古い判例があるが先例性は疑わしいみたいなことが書いてあります。この大正時代の古い判例というのがおそらく件の判例でしょう。まあ内田先生すら知らなかったと(我妻先生ですら問題にしていないくらいの判例だしね)。
更に有斐閣のSシリーズ(あれ?プレップだったか?)を見ると、いずれにも弁済しなくてよいとした確か昭和30年代の高裁判例がある様子です。
ということで、一応、判例があるにはあるが現在も通用するかどうかはかなり怪しいということになります。

そこで受験政策上はこれはもう憶えるしかないでしょう。
つまり、
いずれも確定日付がない場合には第一譲受人が優先するという判例が一応あるが、そうでない判例もある。
よって、明らかな間違いではないが正解とも言いがたいので他の選択肢との比較で解決するしかない。
と。
まあそんな微妙なもの行政書士レベルでは出ないんじゃないの?という気がする問題ではあります。
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この回答へのお礼

お調べいただきまして、本当にありがとうございました。最後にまとめていただいたのも、とても勉強になりました。どうお礼の言葉を書いてよいのかわからないくらいです。ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/29 11:54

内田先生はその場合の判例は「ない」と言ってますけどねぇ……。


いずれの請求も拒めるが一方に弁済すれば免責されると解するのが有力説(我妻説も同様)。内田先生は、請求に応じて支払うべきだとしていますが。

その問題の出典は判りますか?保証はできませんが、機会があれば調べてみますが。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。ぜひお調べいただけませんでしょうか。
出典は通常の書店で現在販売されている下記の行政書士試験用の予想模試です。http://www.7andy.jp/books/detail/-/accd/32070877
模試が3回分収録されているのですが、その第1回目の問題31の選択肢アになります。
その問題の解説が34ページにありまして、質問の判例が記載されています。宜しくお願い致します。

補足日時:2008/10/26 13:15
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私も勉強中の身ですのでずい分悩んじゃいました。



債務者はあくまで譲渡人(本来の債権者)からの譲渡通知がなければ
弁済を拒絶できます。本人が承諾した場合は除いて。ですよね?

で、質問者様の文面に「確定日付がない通知」って2箇所出てきますが
一つ目は「譲渡人から譲受人」への通知。(債務者は債権者から何も
聞いてないので弁済拒絶できる)二つ目は「譲渡人(債権者)から債務者」
への通知ってことではないですかね?譲渡人から通知されたら拒絶できない
でしょう。争ったのは第一、第二、どちらに弁済すべきか、ってことではではないでしょうか?

私も正解が知りたいです。全然自信なくてすいません。頭のいい人待ちましょうか・・・。
お互い勉強がんばりましょうね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。もう一度問題を読み直してみたのですが、どちらも譲渡人から債務者への通知のことを言っているようです。もし何かお気づきのことがございましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/10/26 13:15

 昭和49年3月7日の到達時説を取った判例と


 昭和55年1月11日の判例あたりを読んだらいかがでしょう?
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この回答へのお礼

読んでみたのですが、どちらも確定日付がある場合についての判例で、答えはわかりませんでした。お返事ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/25 23:24

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