うまく説明できないかもしれませんが、主人の会社のことで心配な話を聞いたのでご質問します。
主人の会社は社会保険完備ですが、最近、社会保険料の督促状がひんぱんに届いているようです。
7年近く勤めていますが、今まで毎月お給料からは社会保険料、雇用保険料とも天引きされています。
社会保険事務所に問い合わせたところ、天引きされているのなら、個人に責任はありませんから将来の年金はご心配なくとのこと。
こちらで何点か似たようなケースを読ませていただきましたがどうやらそれは安心しました。
心配なのはここからです。
話し遅れましたが、その主人の勤めている会社が来月業務を縮小することになり、主人がいた部署を丸々撤退、主人も来月で会社を辞めることになりました。
そこで色々調べていたら、こちらで気になるケースを見つけました。
「退職後、国民健康保険に切り替えの手続きに行ったら、会社が社会保険料を未納していたため、未納していた時点からさかのぼって国民健康保険に加入とみなされその時点からの保険料を納付した」
というものです。
主人は、もしそのような事実があった場合は会社に請求しに行けばいいと言っているのですが、心配でしかたありません。
雇用保険も、会社が未納していたら失業手当もでないのだと思います。
(離職票は会社都合として手続きしてもらえることを確認済みです)
うまく説明できてないと思いますが、何か教えていただけることがあればなぁと思います
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
・厚生年金
昨今の年金問題のおかげ(?)で「年金特例法」と言う法律が出来ております。
この法律の趣旨はご質問とは異なりますが、給料明細で「厚生年金保険料」が控除されている事が確認できれば、その期間の年金記録は厚生年金の被保険者期間として認められる。これは即ち、保険料納付済みと同じ。更に、国は未納の本領を会社に求め続ける一方で、被保険者には納付を求めない(会社が徴収しているから、二重徴収)。なのに、国民年金側が保険料納付を要求したら、辻褄が合わなくなる。
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.pdf
私の勝手な推測ですが、見つけられたケースは同法施行(平成19年12月17日)前の経験か、同法の存在を知らずに損をなさった方なのかもしれません。
・雇用保険
事業縮小に寄る解雇ですから、当然に会社都合ですね。
離職票に被保険者の確認欄が御座いますので、署名を行う際には会社側がチェックをつけた理由が正しい(納得できる)箇所なのかを確認してください。
既にご存知とは思いますが、「自己都合」ですと、3箇月間の給付制限がついてしまいます。
No.1
- 回答日時:
「退職後、国民健康保険に切り替えの手続きに行ったら、会社が社会保険料を未納していたため、未納していた時点からさかのぼって国民健康保険に加入とみなされその時点からの保険料を納付した」
ご主人が払うことになったとしてもその負担分は会社に請求可能です。
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