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社会保険料控除は基本的に当年に支払った社会保険料の全額が控除額になりますが、そうであれば、しばらく社会保険料を未払いにしておいて、所得の多い年にまとめて過年分を支払うという形をとれば節税できそうな気がするのですが、そういったことをしてもとくに問題ないのでしょうか。延滞金等はのぞいて純粋に社会保険料控除の話として考えていただければと思います。

A 回答 (2件)

学生の納付特例に限れば、全く問題ないと思います。

そもそも「年金保険料は後で納めてね、納めなかったら 1/3 で換算するよ」という制度なので。

私自身、学生時代の分を社会人になってから払っています。殆ど所得がない学生時代に払わなくてはいけなかったとしたら、とても大変だったと思います。全て、制度の趣旨に則ったやり方です。
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あなたの社会保険料は、何でしょうか?国民年金?厚生年金?国民健康保険料?・・・というように、これらのことを社会保険といいますね。

これらのうちどれかは存じませんが、たとえば国民年金を未払いにするとどうなるでしょう?これを未払いにしたため、ややもすると不利なことになるかも分かりませんね。国民健康保険料にしましょうか、これを未納にすると、もし、医者にかかった場合、医療費に保険証が使えませんから窓口で全額払うことになるでしょう。
私は、節税どころか、大きなつけになりそうな気もするのですが。

この回答への補足

架空の話なのですが、とりあえず今回は国民年金ということでほかの方回答いただければと思います。

>ややもすると不利なこと

こういったことはのぞいて純粋に社会保険料控除の話として考えていただければと思います。あくまで架空の、理論上の話ですので。

補足日時:2009/11/15 21:15
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