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遺産相続の問題で 話が進まず 家庭裁判所での調停を考えております
他界した人が 名古屋市中区の住人 親族は名古屋市ではない
同県内に住んでおります
私が三重県 津市である場合 調停を依頼する家庭裁判所は 
名古屋市の中区が管轄区域の家庭裁判所に依頼をするのか
親族のいる管轄区域なのか 自分の住む管轄区域の
家庭裁判所なのでしょうか

また 弁護士等を探し 依頼しないと 調停をお願いすることは
できないのでしょうか
ご指導お願いいたします

A 回答 (1件)

遺産分割調停の管轄は、相手方のうち誰か一人の住所地、あるいは当事者が合意で定める家庭裁判所になります(家事審判規則129条1項)。


よって、親族の方の一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をするか、話し合いで双方が出頭を確保できそうな家庭裁判所を定めて、そこへ申し立てることになります。
(なお、遺産分割の審判を請求する場合は、被相続人の最後の住所地か相続開始地を管轄する家裁になります。同規則99条1項)

調停は専門家を交えた話し合いですので、特に代理人を依頼する必要はありません。
手続は難しくありません。書式はこちらをどうぞ。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます
非常にわかりやすく 早速叔母の一人と
相談いたします

お礼日時:2008/11/03 00:11

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