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法人を廃業するにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
会社では何をしたらよいのでしょうか?
知識のある方、詳しく教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

法務局で商業登記の抹消と税務署で廃業当月日の決算書と廃業届けが必要です。

そのときの留意点は、廃業時の経理状況がわかりませんのでフィットするかどうかわかりませんが、以下のようなことが考えられます。廃業時点で、個人的に貸付金(役員給与の未払い分も含めて)などがある場合、これを放棄すると会社に利益が発生することになるので40%弱(2000万円と仮定すると)の税金を納めないと廃業できません。納めないと法的には廃業扱いですが税務上は休業扱いと同じで、代表者が死亡するまで毎年税務申告の時期が来たら事業収入がないことを証明するために廃業時の決算書を転載=即ち複写する作業が必要です。怠ると3万円の罰金です。この作業が嫌なら方法は一つです。税務署からの書類が代表者の手元に届かない方法を取ることです。例えば、会社の住所は廃業時に賃貸契約を破棄しているでしょうから問題ないとして、代表者の現住所が把握されている場合は、税務署には届けずに本人が一時的に移転することです。そうすれば郵便物が届きませんので、自動的に廃業処理されると聞いています。
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この回答へのお礼

詳しい説明、有難うございました(*^_^*)
とても参考になりました。

お礼日時:2008/11/14 00:34

他の方が触れておらえrないですが



社会保険事務所にも届け出ることが必要ですよ。

清算申告をして、清算決了という手続きをとります。

代表者がわざわざ行方不明になるような事をしなくても、税務署からの法人確定申告書の送付はなくなります。

注意点としては、法人登記の閉鎖や清算申告が済んでも、債務が残ってるうちは「法人格が残ってる」とみなされるので、借金からは逃れません。
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この回答へのお礼

詳しい説明、有難うございました(*^_^*)
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お礼日時:2008/11/14 00:35

1.廃業日(商売をやめる日を決める)→解散登記→決算書及び申告書・解散届出を税務署・県・市に提出



2.清算手続き
 会社の資産を売却→現金化
 債務支払い
 会社の財産を現預金のみにする。

3.清算登記
 税務署・県・市へ清算申告書・清算届出提出
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この回答へのお礼

詳しい説明、有難うございました(*^_^*)
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お礼日時:2008/11/14 00:34

株式会社なら


臨時総会(社内)>解散登記(法務局)・解散公告(新聞)>解散申告・登録(税務署・税事務所)
2ヶ月後
残余財産確定・報告(社内)>清算登記(法務局)>清算申告・登録(税務署・税事務所)
という流れだった気がします

自分で調べられないなら行政書士あたりに頼んだ方が楽ですよ
どうしても自分でやりたいなら税務署>法務局の順番で
相談する事をお勧めします
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この回答へのお礼

詳しい説明、有難うございました(*^_^*)
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お礼日時:2008/11/14 00:33

あまり詳しくないですが、回答が無いようなので、参考程度にしてください。



手続きは休業と同じく確か、税務申告と商業登記の抹消手続き(休業時は休業手続き)になると思います。

順序は税務申告が先だったかなぁ…。
一度、税務署へご相談されるのが確実だと思います。

記憶曖昧なので、詳しい方の書き込みがありましたら。そちらを参考にして下さい。
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この回答へのお礼

詳しい説明、有難うございました(*^_^*)
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お礼日時:2008/11/14 00:33

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