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会社員の妻という立場で、国民年金の第三号被保険者であった人がいるとします。

ご主人がお亡くなりになって、子供さんが18歳未満であるため、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給するようになった場合、
この人は自分の老齢基礎年金を受け取るためには、第一号被保険者になって国民年金保険料を支払わなければならないのでしょうか。
それとも保険料支払いは免除されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

夫死亡時、妻60歳未満ならば当然3号ではなくなりますので、1号になります。

その後厚生年金などに加入されない場合は納付の必要があります。
ただし、もちろん申請免除することはできます。所得によっては免除区分に該当する場合もあります。
質問のお答としてはここまでですが、注意点を下記に記します、

よくあるケースですが、ご主人がお亡くなりになって、子供さんが18歳未満であるため、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給するようになった場合、子供が18歳になったとき妻が40歳以降であると、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算(594200円)がもらえます。中高齢寡婦加算は65歳までなので65歳からは遺族厚生(妻の老齢厚生年金はここに含むとして)+基礎年金となります。
ここで、夫死亡後何年間かはわかりませんが、所得少なく免除になるからとずっと全額免除であると65歳からの基礎年金が中高齢の寡婦加算より少なくなることがあります、すなわち、65歳から年金総受取り額が減るといったことが起きてしまうことがあります、
よく、遺族年金もらってるんやから国民年金なんか払っても損だ、(ずっと免除する)などと間違った考えをされてることがありますので要注意です。
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この回答へのお礼

くわしくご説明いただきありがとうございます。
遺族年金を受け取っていても、自分の老齢年金を受け取るためには
保険料納付する必要はあるだろうなぁとは思っていたのですが、
いろいろ資料をあたってもこの辺りが書かれているものがなかったため
質問しました。
よく分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/13 09:56

障害年金とは異なり、遺族年金受給=法定免除とはなりません。

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この回答へのお礼

早々にお返事いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/11/13 09:51

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