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教えて下さい。
自己都合退職のため給付制限中ですが、7日待機満了後一か月未満に紹介予定派遣でのお仕事が決まりそうです。

この場合、職業紹介事業者の紹介という事になり、再就職手当の支給要件を満たすことになるのでしょうか?ちなみに、その会社のHPを見ると”厚生労働大臣許可番号:有料職業紹介事業・・・・・”とあります。

また、例えば(今は最初の失業認定日後なのですが)今回の失業保険を行使せず(前職3年働いていました)次回の失業のために取っておく(雇用保険期間を加算してもらう)という事はできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>この場合、職業紹介事業者の紹介という事になり、再就職手当の支給要件を満たすことになるのでしょうか?


 ・就職日(入社日)がいつになるかによります
 ・給付制限期間の最初の1ヶ月以内に入社なら、再就職手当の対象外
  (最初の1ヶ月は、ハローワークを通した就職のみ再就職手当の対象の為)
 ・給付制限期間の2ヶ月目に入ってから、入社なら、再就職手当の対象になります
  (2ヶ月目以降はハローワークを通した・・・の制限がなくなるので)
・内定時期ではなく、実際に就職する入社日で分かれます
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この回答へのお礼

一ヶ月間はハローワークを通してだけなんですね・・・。
そして、入社日が基準ですね。
勘違いしていました、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/20 20:29

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