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精神、療育の手帳を持っている方が、障がい者採用で就職活動をする場合、ハローワークの専門援助部門のお世話になるケースが多いかと思います。

その際、医師の意見書みたいなもの(正式名称は忘れた)を提出、そこに医師の就労許可が書かれていないと、ハローワーク紹介状を発行してもらえない、と聞いたのですが、本当ですか?

私は、失業給付を受け取る際に、就職活動が就労職困難者であったために、一回でよく専門援助部門に行ってハンコをもらえば、それで失業認定されていたので、専門援助にはよくいっていました。

その際、そのようなものは全く提出した記憶がないのですが、紹介状を出してもらえないのでしょうか?

現在、失業給付は満了、ハローワークまで遠いために、電話代がもったいないので、電話で聞くこともできずに、就労移行支援の支援員は、みんな言うことが違うので、要領を得ません。

今週中にハローワーク紹介状を取得したいのですが、その意見書のようなものを提出していないと紹介状はもらえないのか?が質問です。

質問者からの補足コメント

  • 制度について聞いているのに、人によって意見がバラバラなのでしょうか?

    主治医の意見書が提出されていないと、紹介状を発行できないのか?を聞いているので、質問の趣旨に添わない回答は遠慮してください。

      補足日時:2023/04/24 06:51

A 回答 (4件)

そうですね。

口頭で返答しました。意見書などは提出してませんね。
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私は紹介状を出してもらえました。

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障がいの内容や程度などによりケースバイケースです


担当者の言う事が違うのも無理はない
特に精神障害の場合、障がい者が紹介企業で就労中、病気により大暴れをするかもしれないし泥棒するかもしれない
それでは企業は採用できません
医者の証明を求めるケースは多々あります
ここで質問しても具体的な事は分かりません
電話代がもったいないのなら止めましょう
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私のケースですが、ハローワークに主治医の意見書を出したことはありません。

口頭で主治医の見解を聞かれたことがあるくらいです。
地域によっても手続きの手順が違うかもしれませんね。
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