A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
所得と収入の違いについては、前の方が詳しく書いていらっしゃるのでそこに譲りまして。
源泉徴収票をもらっているなら、給与所得ですね。
それなら給与控除の65万+基礎控除の38万=103万円までは働いても、「扶養家族から抜けない」です。
と言っても「扶養家族から抜けない」には二つ意味があります。
1、家族の所得において、あなたを扶養控除にできる
2、家族の健康保険に入っていられる
今回の場合、1が大丈夫です。
また、2については一年の収入が130万円までなら大丈夫であることが多いです。ご家族がお入りの健康保険組合に聞いてみてください。
それと、確定申告すれば、おそらくその10%の源泉分が還付されますので、ぜひ申告に行ってください。
No.3
- 回答日時:
>→年末に源泉徴収表が送られてきます…
『源泉徴収票』(×源泉徴収表) で間違いなければ、給与です。
送られてくるのが『報酬料金等の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ではありませんね。
>→所得と言うのは、報酬でもらっている場合で…
そういうことではありません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「報酬」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>給料収入とは給料でもらっている場合…
これはそう言えます。
No.2
- 回答日時:
>お給料は日給制で、10%引かれた金額が…
それは、税法上の「給与」であるかどうかの見極めが大事です。
10% という数字から判断すると、給与ではない可能性が高いです。
給与であれば、退職時もしくは年末に『給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が交付されますが、もらったことはありますか。
『給与所得の源泉徴収票』がもらえなければ、「事業所得」として確定申告をすることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
また、給与でないとすれば、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>まだ親(会社員)の扶養家族に入っておりますので…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>今年の年収は合計で103万円以下におさまる…
親があなたを控除対象扶養者とできるのは、年収 103万ではありません。
『所得』が 38万以下です。
「給与収入」のみなら 103万というだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>このような場合は、確定申告すれば税金は返ってきますでしょうか…
源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎません。
仮払いですから多すぎることもあれば少なすぎることもあり得るわけで、1年が終わった段階で過不足を是正しなければなりません。
過不足是正がすなわち確定申告ということです。
確定申告によって前払い分の一部、あるいは全部が返ってくる可能性は十分あります。
>扶養家族から抜けないで大丈夫でしょうか…
抜けるも何も、現時点では全くの白紙です。
今年の所得額が確定した段階で、親が扶養控除を取れるか取れないかが決まるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しい説明ありがとうございました!!
勘違いしてぃた面も多く、参考になりました。
ありがとうございます!!
以下補足させて頂きます。
退職時もしくは年末に『給与所得の源泉徴収票』
が交付されますが、もらったことはありますか。
→年末に源泉徴収表が送られてきます。
なので、報酬ではなく給料に入ると言う事でしょうか??
親があなたを控除対象扶養者とできるのは、年収 103万ではありません。
『所得』が 38万以下です。
「給与収入」のみなら 103万というだけです
→所得と言うのは、報酬でもらっている場合で、給料収入とは給料でもらっている場合・・・・であっていますか??
初歩的な質問ばかりでごめんなさい。
あと、たくさんリンクを貼って頂いて感謝します!
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