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ちょっとわかりにくい説明になると思いますがお願いします。
まず、破産した会社Aの社長、Aの系列会社Bを仕切っていた男
私はBにて働いておりました。
Aが破産する数ヶ月前に、この両者の間でいざこざがあり本来Aの社長より給料が支払われる所、Aが払わないという状況になっていた。
しょうがないからBの男が私を含む社員に貸付という形で給料を支払っていた。(この事実はAが破産する少し前に知らされた。)
Bの男はAの社長に対し本来Bの社員に支払われるべき給料の肩代わり分を払えと裁判を起こす、がAは拒否し続けていた模様。その後Aは破産。
私はAが破産する前にBを辞職。別の職に就く。
しばらくしてBの男よりAの社長に対して裁判を起こすから、Aの社長より返金がされたらBの男に返してくれ、といった内容を聞かされ承諾する。
その後Bの社員まとめて裁判所に提出すると言われ書類等提出する。
そのまま音沙汰が無いまま、急にBの男の弁護士より催告書が届き
働いていた間の貸し付けている給料をすぐに返せとの内容。
その弁護士に確認してみると、裁判所がBの男の主張を認めない方向にあり、Aの社長からから返金されないから私たちに働いてた分を一気に支払えとの事でした。
私は短い間とはいえ数十万という大金は一気に支払う能力はありません。支払わない場合には法的手段を取ると記載されておりました。
どうしたらよいのでしょうか、、、。

長文でわかりにくいとは思いますが、自分自身何をどうしたらいいのかもわからず悩んでおります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

結論から書けば、僕があなたの立場なら返金はしません。


社員であったあなたは給料を受領する権利があり、普通に受け取っていたが、それがある日突然実は貸付金だったんだ、と言われてもそれは自分は全く知らないこと。
給料が支払えない時点で全て明らかにしてくれていたら、借金なんかしないで次の職場を探していた。

従って、従業員であったあなたは普通に給料を受け取っただけで、借金はしていない。万が一借用書があっても、これはAに対して取り返したいから便宜的にサインしてくれと頼まれたからサインしただけで、自分は誰からも借金はしていません。

訴訟になるならそれも仕方ありません。闘いましょう。と返事します。
訴訟になってもあなたに支払い命令は出ないような気がします。
万が一出ることがあってもかなり減額されると思います。

でも貸付金になったいきさつをもっと詳しく書かれたら事情は変わるかもしれません。
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Bに合法的根拠があるなら、法的手段をとってもらえばいいのです。



そうすれば、こちらも弁護士を立てて裁判所で争うことが出来ます。

つまり、Bは法的にAにしか催促できないからこそ、個人間でAが雇っていた人間から金を取り戻そうとしているだけです。それに乗るのは不適当です。

あちらが法的手段をとってくれば、こちら(雇われていた人間)は親会社の人間Aに対する債務の不存在を確認する裁判とともに、雇い主Bに対する賃金未払いに対する支払い請求の裁判を起こせばよいのです。おそらく非はご自身にはありませんので、裁判費用は敗訴側(AやB)が持つことになるでしょう。

唯一気になるのは「しばらくしてBの男よりAの社長に対して裁判を起こすから、Aの社長より返金がされたらBの男に返してくれ、といった内容を聞かされ承諾する」という部分です。この承諾が、誰と誰との間で何を返す契約なのかがわかりません。というのも、そもそもAからBに返金されたなら、賃金は支払われて当然ですから、立替分をそのまま持っておけばいいことです。もし、この賃金分をBに返却しろというなら、上にあるようにBに対する賃金未払いに対する請求の裁判を起こす流れに合流します。
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