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 交通刑務所に入るということは=免許取り消しなんでしょうか?
 あと、免許停止処分+服役を命じられたときは停止日数は服役日数も含まれるのでしょうか?
 もし停止日数が服役日数の中に含まれるなら出所後すぐに車を運転できますが、そういうこともありえるんでしょうか?

A 回答 (3件)

そーです、罰として免許取り消しで罰する以上の事をすれば懲役となります。



だから、停止+懲役はありません。

服役日数は停止日数として数えられます。

出所後に、免許を再取得すればすぐに自動車の運転ができます。
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免許停止や取り消しは行政処分。


懲役は刑事処分。
全く別物です。
ちなみに反則金は行政処分、罰金は刑事処分です。

通常、懲役刑を受けるような、まして実刑で刑務所に収監されるような重大事故なら免許取消になるような違反が伴っていると思います。
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>交通刑務所に入るということは=免許取り消しなんでしょうか?


交通刑務所に入るくらいの重大事故でしたら大体はそうなると思います。
仮に前歴、違反点数がなくても加害者側の過失が大きく全治3ヶ月以上の事故をおこせば15点となりそれだけで免取りとなりとなります。
死亡事故ならもちろんですし、治療期間が短くても飲酒やひき逃げなどがプラスされれば同様に免取りでしょうね。
逆にいえば免停ですむ事故であるなら刑務所行きということはあまりないと思います。
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