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No.2
- 回答日時:
労働基準法や最低賃金法が適用されるにはそもそも「労働者」であることが必要ですが、勤務時間の管理がされているようですので、労働者であるとことを前提にします。
7時間30分にわたって休憩がないのは労基法違反ですが、とりあえずそれは置いておきます。「賃金」とは、「使用者が労働者に支払うもの」のことなので、日当のほかに、客からのチップ等をもらっていたかもしれませんが、これは賃金ではないため、計算に含める必要はありません。日当に加えて出来高給や歩合給がある場合は、賃金に含めます。使用者は最低賃金額「以上」の賃金を払わなければならないので、最低賃金額と比較するために時給換算するときは、端数を切捨てます。
東京都の最低賃金額は2008年10月19日に改定されましたので、この日以降は766円、18日以前は改定前の額(739円)が適用されます。
労基法の規定で、午後10時~午前5時の深夜労働に対しては通常の2割5分増の賃金を払う必要があります。改定後の額で計算すると、
766×7.5+766×0.25×2.5=6223.75
となるので、1回の勤務あたり6224円以上支払う必要があります。
同様に、改定前の必要額は、6004円となります。
その額を上回っていれば最低賃金法違反ではありません。
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