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今日、裁判所が候補者に通達書を出したそうですが、自分はうつ病で心療内科でカウンセリング治療を受けています。この場合、もし仮に通知が来たとして、通知が来たことを主治医に報告しても問題はないでしょうか?仮に来たら診断書を書いて裁判所に判断してもらうそうですが。

A 回答 (5件)

何ら問題ありません。


裁判員には3段階あって
1.名簿に名前が載る
2.裁判員候補者になる
3.裁判員になる
名簿に名前が載ったからといって候補者になるとは限りません。公言してはいけないのは3の裁判員になった時だけです。質問者様の場合、診断書を提出すれば1のままで2に進むことは無いでしょう。
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心療内科に罹っていますので、裁判員の辞退理由になると思います。


回答書に辞退の回答表示をし、診察券の写しを添付して裁判所へ送付すれば良いかと思います。
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はじめまして、私もうつ病です。


私に通達書がきたら正直にうつ病なので、精神的に裁判ができる状態でないので、辞退しますと返送します。
うつ病の特徴ですが、悪い方向に考えてしまうようです。
社会では、精神病の人はできないという概念があるので、常識的に裁判所が候補者にならないと思います。安心して下さい。
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>通知が来たことを主治医に報告しても問題はないでしょうか?



問題ありません。
守秘義務は裁判員になって、その内部でしか知りえない情報に
関して発生するようです。
会社などでも、「選ばれたので休みます」くらいは言わないと
休むに休めないのと同じです。
候補者の面接で、「これこれこの事情で」といえば、
やむを得ない事情の人は選ばれないようです。
ですので、多めに通知を出すようにするらしいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/16 18:00

医師は患者の情報の秘密を守る義務があります。


裁判員の任に耐えられない状態なら、診断書を書いてもらいましょう。
もし通知が来たら裁判所・医師に相談しましょう。
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