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当方タイカブ125ccに60cm×3辺ぐらいの大きさ(弁当屋のリアキャリアに近いぐらいの大きさ)のリアキャリアを装着して2人乗りをすることを予定しております(シートは一人乗り用です)。125ccのカブにこのような大型キャリアを積むこと、そして一人乗り用のシートに二人乗りすること、もし1人乗りが法律違反なら2人乗りシートなら大丈夫なのか。
それらは法律的には問題ないのでしょうか?

A 回答 (6件)

こんにちは



>125ccのカブ

道路交通法では普通自動二輪車、道路運送車両法では第二種原動機付自転車になります。
以下の回答では、うまく使い分けてください。

>60cm×3辺ぐらいの大きさの大型キャリアを積むこと

違反にはなりません。
道路運送車両法の保安基準第59条では
『原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない。』と規定されているのみで、荷台については何等規定がありません。
つまり、125ccのカブであったとしても、荷台の幅は1.3m(車両の幅の制限)まで許されると解されます。

積載装置(荷台)に載せるのであれば、
幅は、積載装置の幅+左右0.15m以下
長さは、積載装置の長さ+0.3m以下
高さは、2m以下になります。

ただし、積載方法によっては、車両の安定を害し又は後写鏡の効用を失わせることになるので、その場合は道路交通法第55条第2項(運転等の妨げとなる積載)の違反になると解されます。

>法律的には問題ないのでしょうか?

道路交通法施行令第22条第2項には(関係部分のみ)
『乗車人員(運転者を含む。)は、普通自動二輪車にあつては一人(普通自動二輪車で運転者以外の者の用に供する乗車装置を備えるものにあつては2人)をそれぞれ超えないこと。』と規定されています。

>一人乗り用のシートに二人乗りすること

運転者以外の乗車装置がない場合は、乗車定員は一人となり、道路交通法第57条第1項(定員外乗車)の違反になります。

>1人乗りが法律違反なら2人乗りシートなら大丈夫なのか。

運転者以外の乗車装置がある乗車定員が2人の普通自動二輪車なら違反にはなりません。
しかし、大型キャリアの影響で同乗者が後部座席に安全確実に乗車できない場合は、道路交通法第55条第1項の設備外乗車と同条第2項の運転等の妨げとなる乗車違反が成立する場合が多いようです。
状況によっては法70条の安全運転義務違反が成立することもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わたしの疑問がすべて解決されるお答えでした。
丁寧に細かく教えていただき大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/10 17:20

みなさんが詳細に解説されてますので軽く書きますが


その箱はキャリアの淵から後ろ30センチ、横15センチづつのはみ出しまでなら大丈夫です

二人乗りは一人乗り用シートでは法的にまずいです、必要なものとして

・後ろの人用のシート(二人乗り用シートの一体物でも可)
・タンデムグラブバー(太いバンドでも可)、
・タンデムステップ
・そのバイクが二人乗り可能な指定になっているか書類登録されている必要があった気がします(書類にそういう項目がなければ違うと思いますが、確か二人乗りに耐えられるように強度を作られているか証明されているなどが必要だったはずです)
実際の強度とは必ずしも一致するわけではないんですけどね

何しろ商用車でリアにたくさんの重い荷物積む事を想定している場合
人間一人位楽勝でも50ccでは二人乗りは禁止になっていてその証明がなされていない事もありますし

実際は書類については外部からは見れないので取り締まりにはかからない気がしますが
もしその項目があった場合事故などのさい問題になる可能性もありますし、それがないと違法なのは確かかと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わたしの疑問がすべて解決されるお答えでした。
丁寧に細かく教えていただき大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/10 17:19

バイクの場合、車体幅その物がハンドル幅なんで、それを超えて左右10cmずつまでなら、その手のキャリアの装着は可能です。

ハンドル幅が50cmなんて事は無いでしょうから

ただ60cm幅のキャリア、跨げませんけど?(^_^;

あと、同乗者の足を置くステップも取りつけないといけないですよ
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自分は小さいころ


そのような状況で、爺さんに乗せてもらっていました。
しかし、今は、まずいのではないでしょうか。
四論車でも、後席ベルト着用、ですので。
万が一の場合危険と思います。
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乗車に必要な装置は、乗る場所だけではありません。


足をかける場所、体を保持する為のグリップやベルトなどが必要になります。

そもそも、荷台似はクッションなどもありませんから、人を乗せる乗車装置としては認められません。
また、登録証などには乗車定員が書いてあり、そこに掛かれた人数以上は、勝手に椅子を増やしたからと言って乗せる事は出来ません。

登録証などに書かれている以上の人数を載せた場合、道路交通法上の違反になります。

二人乗りシートを付けて、足置き台を設置し、グリップ若しくはバンドを付けたとしても、登録証などに記載されている乗車人数を越えていれば違反です。
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排気量が50cc以上でも、乗車装置が一人分しかなければ一人しか乗ってはいけません。

また、登録証の乗車定員が1名となっていれば記載事項の変更手続きもとらなくてはいけません。

質問者さんが教習所で免許取得してたとしたら該当する学科の時に熟睡してたんじゃないですか?
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