No.1
- 回答日時:
>いただいた扶養手当19年分(6月‐12月)の返金と…
税金のカテですが、それは税金とは関係ない話で、夫の給与における問題ですね。
素直に返金しましょう。
>追徴金+延滞金を支払うことになるのでしょうか…
これは税金の話のようですが、夫のことですか、あなた自身のことですか。
少なくとも夫は「配偶者控除」38万円が本来は「配偶者特別控除」 21万円ですから、その差 17万円分に対する「所得税」の追納分と、利息としての「延滞税」、ペナルティとしての「過少申告加算税」などが課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
なお、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
あなた自身は、122万円の給与ということで、19年分の確定申告が済んでいるのなら、問題ありません。
確定申告をしていないのなら、期限後申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早い回答ありがとうございました。
カテゴリ違いだったようで申し訳ありません。
もちろん扶養手当はきちんと返金します。
>>これは税金の話のようですが、夫のことですか、あなた自身のことですか。
わたしは今年の2月に確定申告をしました。
ということは主人のほうで支払いを求められるんですよね。
このへんが良く理解できていません。
過少申告加算税というのもあるのですね。
追納分+延滞税+過少申告加算税ということですね。
いくらになるのかとても不安ですがきちんと支払いたいと思います。
親切にお答え頂き、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
話がごちゃごちゃになっています。
まず、所得税について(103万円のお話)
103万円を超えたので控除対象配偶者(扶養)にはなれませんが、103万円超141万円未満なので配偶者特別控除対象です。会社にH20年の年収を伝えればOKです。延滞金などは有りませんので安心してください。
130万円は社会保険の扶養の話です。今回は122万円なのでこれも問題有りません。
最後に扶養手当ですが、これは会社の給与規定で決まっている扶養手当ですので、基準は各会社によって異なると思います。場合によっては返金もあるでしょうが、延滞利息などは徴収しないのが一般的です。
回答助かります。ありがとうございます。
平成19年に122万の収入がありました。
平成20年は無収入です。
これはやはり追徴金や延滞の支払いが必要ですよね。
所得税と社会保険の扶養の基準と会社の扶養手当の基準が
すべて同じだと思っておりました。
お恥ずかしい限りです。
扶養手当のほうは主人の会社に聞いてみないとわかりませんね。
さっそく明日問い合わせてみます。
No.3
- 回答日時:
扶養手当は会社の規程によりますので、なんともいえません。
月ベースでの所得がなくなれば手当てをくれるところもありますし、扶養手当をもらえる所得が税制等と異なる場合もあります。
追徴金・延滞金は発生します。
扶養が一人減り配偶者特別控除の適用がありますので、「38万-21万」の所得増になります。(質問者ご自身に122万円以外所得がない場合)
なお、もし質問者ご自身が去年確定申告をしていなければ、確定申告をする事で還付税額が発生する可能性があります。
回答助かります!
扶養手当に関しては主人の会社に確認してみます。
>>「38万-21万」の所得増になります。
わかりました。
これは会社が支払い、そのぶんを主人の給与からひかれる形になるのでしょうか。
そうではなくて、振込用紙や書類となどがきてそれによって支払うのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
1.税金
質問者様分は確定申告をすれば問題なし。
ご主人様分は年末調整を現状どおりに行えば問題なし。
2.健康保険
退職されて収入がないのなら、扶養家族なので問題なし。
健康保険組合独自の規定がある場合があるので、要注意ですが、
年収130万円以下なので、問題ないはずです。
3.扶養家族手当
これは会社の規定なので、ここで質問しても答えは返ってきません。
しかし、収入がないのなら扶養家族ですし、扶養家族手当は当然、支給されるかと思います。
ということで、この状況では私的には何も問題ないと思います。
問題があるとすれば、退職時に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していなかったとか…
そうか、5月までも扶養家族として扱われていたとか…
回答ありがとうございます。
1.去年5月の退職で確定申告は今年の2月にしました。
扶養は去年6月から入っています。
>>問題があるとすれば、退職時に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していなかったとか…
>>そうか、5月までも扶養家族として扱われていたとか…
5月までも扶養家族。はないと思いますが
前者はちょっと自信がありません。
前の会社にもきちんと聞いて手続きはすべて終わらせたつもりでいたのですがもう一度確認してみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
まず、貴方自身の税金は何も問題ないし、前の会社に確認することは何もありません。
税務署から通知ありませんでしたか。
それなら、ご主人の所得税が追徴されることないということです。
通常、給与所得者の場合、所得税に問題となるほどの不足分があれば税務署から呼び出し通知がいきます
貴方とご主人の会社から「給与支払報告書」というのが役所に提出されます。
役所はその名寄せを行い、貴方とご主人の収入の付け合わせを行い、扶養控除等が合っているか確認し、間違いがあれば正しい控除にして住民税を計算し課税します。
貴方の場合は確定申告しているので、その申告書をもとにしますが…。
そして、特に問題がある場合については、税務署にも通知します。
税務署はその通知をもとに呼び出し通知を送ります。
今までなければ今後もその通知はこないでしょう。
貴方の収入なら、ご主人が間違って「配偶者控除」を受けていたとしても、本来「配偶者特別控除」は受けられ、その控除の差は17万円でご主人の税率が5%なら8500円の不足です。
おそらく、そのままほうっておいても何もないでしょう。
税務署もその程度の少額の所得税の不足なら何も言ってきません。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
また、仮に今から申告(ご主人が税務署に確定申告し、不足分を納めることになります。会社は関係ありません。)したとしても、税務署からの指摘があって申告するのではないのですから、重加算税はかからないでしょう。
>いただいた扶養手当19年分(6月‐12月)の返金と追徴金+延滞金を支払うことになるのでしょうか?
会社の扶養手当の支給基準が年収103万円以下ということなら、返金するようになるでしょう。
私の会社では130万円以下なら扶養手当が支給されます。
追徴金+延滞金、これはありえないでしょう。
税金で納めるべきものを期日までに納めなかったというのとは違いますから。
この回答への補足
補足で質問いたします。もし見ておられたら回答をお願いします。
たとえばわたしの収入が122万ではなく、200万だったとしたら
大問題になって呼び出しがかかるんでしょうか?
回答ありがとうございます。
税務署からの通知はきていません。
主人の会社からわたしの去年の課税証明、源泉徴収票、
確定申告書を提出せよとの連絡がありました。
不足はやはりあるようですね。
主人は公務員で、何かあれば主人が職責を問われてしまうので
正直に申告してきっちりと払うつもりです。
少し肩の荷がおりました。ありがとうございました。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
1日経ちましたので、もう解決されているかな?とも思いましたが
老婆心ながらおじゃまします。
昨年5月に退職されて、ご主人の扶養に入られたと言うことで、大きく4つのことがポイントになっていますよね。
(1)ご自身の平成19年の所得税
(2)ご主人の平成19年の所得税
(3)ご主人の会社から出る扶養手当
(4)社会保険関係
です。
で、(1)は確定申告が済んでいるので問題なし。
(4)も先の回答者さんのおっしゃるとおり、今回は問題なし、です
(それぞれ、退職後、質問者さんに収入がないことが前提です。)。
(3)扶養手当も、みなさんおっしゃるとおり、会社の規定によります。
が、暦年の収入金額によって判断することは少ないんじゃないかなぁ、、、と思います。
「5月に退職して、それ以降は収入なかったんです!」ってことはしっかり主張されていいかもです。
で、(2)については、#3、#5さんのおっしゃるとおり、
本来「配偶者特別控除」で、21万円の控除であるべきところ
「配偶者控除」として38万円控除されていると思われるので、
課税の対象となる金額が変わってきます。
(ちなみに、ご主人の所得が1000万以下が前提です。)
この差額部分にかかる税金が不足しているわけです。
(金額はご主人の年収によりますが、会社から提示されるでしょう。)
ところで、今回の質問者さんのケースのように、源泉徴収所得税に間違いがあった場合、
(1)会社の担当がひょんなことから調べて発覚する場合
(2)税務署から会社に連絡&調査(「aka_mingu夫さん、奥さん配偶者控除になってるけど、所得オーバーじゃない?調べて報告して」みたいな。)がきて、調べて発覚する場合
があると思われます。
(1)であれば、税務署にばれる前に正しい額を追加納付すれば、
加算(過少申告加算税)は不要かと思います。
(極端な話、#5さんのおっしゃるように今後も何もいってこない可能性もないわけではないのかもしれません。しかし、会社から指摘されている以上、放置はありえないと思われます。)
ところが、(2)の場合だと、すでに税務署の調査を受けているとみなされる可能性がありますので、加算の納税が必要となるかもです。
(#5さんのおっしゃる「呼び出し通知」にあたるものが、すでに会社に来ている、というイメージかな?)
いずれの場合も、ご主人の会社の担当で把握していると思いますので、
税額の計算方法、額等について、不明な点があれば説明を求めていいと思います。
で、額が確定したら納付です。方法については
(1)ご自身で修正申告する
(2)会社で、19年度の年調をやりなおす
の2つが考えられます。
ご負担が少ないのは(2)でしょうが、会社の担当の判断によると思います。
なお、(2)の場合でも、おそらく「給与からの天引」はできないと思います(年が変わっているので)。
○日までにいくら持ってきて、とか、○日までに△△に振り込んでください、とか言われることになるでしょう。
ここまでくればあと一歩、、、
もう1点。19年の課税対象の金額が変わることによって。
今年の「住民税」の金額が変わるおそれがあります(変わったとしてもそんなに大きな額ではないはずですが)。
これは、通常、現在の給与から天引きされていると思われますので、
やはり、職場の担当におまかせ、でいいはずです。
(額は確認してください。)
ちなみに。
質問者さんの年収の多少に関する違い、ですが、、、
質問者さん自身の税金関係については、金額等の過誤なく確定申告をしていれば全く問題ないですし、
ご主人の税金関係の控除で言えば
配偶者(=質問者さん)の収入が103万まで→控除対象配偶者
103万~141万→配偶者特別控除(金額により控除額が異なる)
141万以上→控除なし、なので
122万と200万では、配偶者特別控除の対象となるかどうかは違ってきますが、
その結果としては、納める税金の額が多少変わるくらいで
「呼び出し云々」の大事の違いにはならないはずです。
気づかなかったこととはいえ、今回は災難でしたね、、、
不明な点は、何しろ会社の担当が詳しいはずです。
修正すれば、何も気に病むことはないです。
きちんと支払うと言う姿勢もとてもご立派だと思います。
ながなが失礼しました。。。
とてもわかりやすい説明ありがとうございます!
一番問題なのはやはり(2)のようです。
主人に今日確認したところ税務署→会社のようですので、
過少申告加算税はかかるかもしれないですね。
もろもろの証明書を提出して額の決定を待ちたいと思います。
悪気はなかったとはいえ、
脱税行為(?)にあたるかもと言われてしまい、とても焦っています。
主人に迷惑がかかってしまいますし。
何か主人にお咎めがあったりするのでしょうか?(クビや減給など)
足りなかった分はきちんと支払うつもりですが主人の仕事のほうが心配です。
いわゆる脱税で捕まる人というのは
どのくらいの金額をごまかしているんでしょうか。
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