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 防火対象物は消防法で規定されています。また、防火対象物は令別表第1によって、1項イから20項まで建物の用途によって区分されています。
 そこで『役場』『警察署』『消防署』の3つはどの項に区分されるのでしょうか。わたしは3つとも、15項に区分されるのではないかと考えています。
 推測やわずかな情報など、お分かりいただける範囲で構いません。よろしくお願いいたします。

 

A 回答 (2件)

消防法の専門家です。



基本的には15項です。但し、役場の場合は不特定多数の集まる集会所(会議室など)がある場合は、1項ロになったりすることもあります。
このあたりは、市町村条例と各消防署の所轄の考え方によります。
また役所も村役場から東京都庁までありますので、一概にはいいにくいですね。

しかし原則は15項です。
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この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございます。
 「原則は15項であること」
 「役場は1項ロに区分される場合があること」
ということが分かりました。
 他にもいくつか質問させていただく機会があると思いますので、その時は、またよろしくお願いします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/16 16:58

事務所扱いなので、15項で良いと思います。

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この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございます。
早く回答して下さり、大変うれしく思いました。
 「事務所扱いであること」
ということが分かりました。
 他にもいくつか質問させていただく機会があると思いますので、その時は、またよろしくお願いします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/16 17:03

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