アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

招集通知における営業外収益・費用の区分表示について教えてください。

会社計算規則第八十八条で「損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、
適当な項目に細分することができる」とありますが、
「細分することが適当な場合」とは例えばどのような場合でしょうか?

さまざまな企業の招集通知を見ていると、

営業外収益については、「受取利息」「配当金」
営業外費用については「支払利息」「固定資産廃売却損」

は必ず区分表示しているようですが、それ以外のものについては区分表示の規則性を感じませんでした。
財務諸表規則を援用して10%超を強制区分している訳でもなさそうです。

私の調べ方が甘く、もしかしたら他に区分表示の規則があるのでしょうか。

なんだかモヤモヤしているので、教えてください。

A 回答 (1件)

法解釈としては、株主や債権者の判断を歪めない場合や判断に資する場合が「細分することが適当な場合」に当たることになるぜ。



区分表示の規則は、各条に定められている以外には、計規3条に包括規定が置かれている程度だ。そして、企業会計では、損益計算書や連結損益計算書の利用者の判断を歪めず、判断に資するような計算書を開示すべきと考えられているよな。3条を根拠として、会社計算規則にいう損益計算書等についても同様の開示が求められることになる。

その上で、上場企業については、財規の援用や経団連ひな型の利用が多い印象だ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変よくわかりました。

お礼日時:2013/05/17 14:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!