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友人の家族についての相談です

両親は離婚して5年ほど(うろ覚えです、もう少し前かもしれません)
子供は4人
長男(24)、長女(友人・22)、次女(20・結婚して転出)、三女(6)
親権は長男が父親に、娘は3人とも母親にあり、その組み合わせで生活していましたが、今は上の3人は家を出ています

お聞きしたいのは、今度この母親が再婚するにあたり、三女を手放したいと言い出しました
その物言い自体、とても許しがたいんですが、実際に育児放棄気味なのもありすでに三女は父方に転居だけはしました
長女が確認したところ、母親に三女養育の意思はなく、今後この家族ともできれば関わりたくないと言っています
しかし三女は父親と暮らすことを受け入れてはいないようです
この状態で父親に親権を移して、母親に養育費や何らかの慰謝料のようなものを請求できないでしょうか?

細かい話を加えると…
・もともと離婚は父親の暴力を苦にした母親が父の留守中に夜逃げ同然に娘だけ連れ出し、離婚届も偽造したものを勝手に提出したものだった
ただし、父親はその点について何の措置もとっていない
・父親は大工の親方で収入が不定期な上に長男の借金の肩代わりなどで非常に苦しい生活をしていて、長女にしょっちゅう金の普請に来る状態
・三女に手を上げることはないらしい
・上の兄弟は3人とも自分たちが受けてきた父親の暴力と母親の育児放棄に反感を持ち続けており、親を支えるつもりはない
・経済的に困っている長女が父親に間借りを頼んだが断られた
理由は不明
・母親が新しい彼氏を、当時まだ次女と三女も暮らしていた家に彼女らの反対も無視して、週に何度か通って来させるようになったときに児童相談所に母親の指導・摘発をお願いしに行ったが、父親なり兄弟が援助できる状況で当局が介入するのは難しい、と言われた
・母親は約束事にルーズな面があり、誓約を守らせる方法についてもお伺いしたいです

僕の立場としては、友人の長女も食うや食わずの生活をしている中で、父親に金をせびられれば三女のために無理やり工面している状況なので、この子のために父親の生活を立ち直らせる方策はないか、と思い質問させていただいてます


どうかお知恵をお貸しください
よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

まず事務的にお話しますね。



慰謝料の時効は離婚後3年となりますので請求はできません。
親権の変更は家庭裁判所に申立てて認められなければなりません。
養育費は子の権利なので親の都合で拒否や放棄はできません。

親権の変更ですが、母親が育児放棄(ネグレスト)なら変更は認められるかと思いますが父親も生活苦で児童虐待(長男や長女)があったのなら子の利益・子の福祉から考えて親権者に相応しくありません。
子の意向(6歳女児)生活環境の観点から親権の変更が認められる可能性は薄いでしょう。
しかし、子の利益や福祉を考え双方の親に監護をさせるのは適切ではありません。
児童相談所に保護され保護施設で生活となる可能性大です。
これではあまりにも三女さんが可哀相です
祖父母はいらっしゃらないのですか?祖父母でも親権者になれます(これも家庭裁判所に申立てなければなりません)

養育費ですが、払う義務があっても実際まともに払っている人のほうが少ない世の中です。意志があってもお金が無いとなればそれまでです
例え調停で決まったり、公正証書にしても現実に支払いは滞ったり支払われなくなったりと実際には難しい問題です。
支払う側の人間性や親としての意識、モラルの問題でしょうね。

そもそも長男は成人しているのに父親が借金の肩代わりをする必要はありません。(連帯保証人なら別)
長女も22歳ならきちんと就業すれば「食うや食わずの生活」にはならないはずです。それ所か独身なので貯金だってできるはずです。
ご友人の立場からまず長女の生活を見直すアドバイスをなさって下さい。
余談ですが、私は26歳で未婚の母となり親の援助も一切受けずパートでも子供を育てながら生活できました。きちんと就業してからは貯金もできましたよ。

長女さんが三女さんを想うのなら長女さんが引き取って面倒を見る事もできます(親権の喪失を申し立て、後見人となればいいのです)
しかし長女にその意志が無い、又はできないのなら児童相談所に相談に行くべきです。
母親が育児放棄で父親も借金苦だと話せば保護されるでしょう。
今の三女さんの気持ちを考えると心が締め付けられる思いです・・・
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