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自分で作詞・作曲していますが、その編曲は
YAMAHAのEOSB900の自動伴奏機能に任せています。
(1)こうしてできた楽曲を、ネット上などで公表したら、
やはり「編曲」の著作権侵害になりますか。
もちろん編曲担当には自分の名前は書かず、「YAMAHA EOSB900」とします。

(2)上記が著作権侵害になるなら、自動伴奏の編曲に一部手を加えれば侵害にはなりませんか。その場合、編曲者:YAMAHA EOSB900・私の名前、という表記は妥当ですか。

ご解答、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

著作権侵害には一切なりません。


著作権は、人間のおこなった創作活動にのみ発生します。
ロボットや機械、自動翻訳、プログラムによって自動創出されてくるものには著作権はありません。
ただし、プログラムそのものには著作権があります。また、自動伴奏でも機械を操作した人には著作権が発生します。
ピアノやキーボード、シンセサイザーの演奏は、音を出す機械を理解して操作していると言えます。したがって自動伴奏を理解して操作した結果、音楽が奏でられた場合その著作権は機械ではなく、操作した人間にあることは明らかです。その操作が、10本の指を複雑に動かしたか、一本の指でワンフィンガーコードを操作したかの区別はありません。
自分で作曲して、伴奏を自動でさせても、編曲者はその操作をしたあなたになります。
従いまして、
>編曲者:YAMAHA EOSB900・私の名前、という表記は妥当ですか。
妥当ではありません。
YAMAHA EOSB900の開発者に敬意を表したいという意図がないのであれば、
作曲はあなたで、編曲も上記の説明のとおりあなたなので、
作曲:山田太郎 だけでよいのです。
作曲者:山田太郎 、 山田太郎作曲  も同じです。
または、
作・編曲:山田太郎  でも良いが、
作曲:ベートーベン、編曲:ベートーベンという書き方はしません。
作曲者と編曲者が同一で同時になされた場合は、編曲までもが「作曲」の範囲とみなすことができます。
交響曲第五番「運命」について、編曲者:ベートーベンとは言いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これで問題が解決しました。次の作業に入れます。
心よりお礼申し上げます!

お礼日時:2008/12/19 17:08

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