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今まで、夫の扶養から外れてパート勤務をしていましたが、2人目の子供の出産を期に来年から夫の扶養内で働く予定です。夫の会社の配偶者手当は12000円で扶養者の年収が103万円までだと貰えるのですが、130万円までだと手当が付きません・・・。そこで、配偶者控除などを踏まえて大体どのくらいの損得があるのか教えていただきたいのですが!!宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

103万円の場合


貴方の所得税は0円
住民税の「均等割」が4000円(市町村によっては数百円高い場合もあります)
「所得割」(基礎控除以外に控除がなかった場合)が
103万-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=5万円
5万円×10%(税率)=5千円
5000円-2500円(調整控除)=2500円
「均等割」と「所得割」を合計し6500円が税額です。

130万円の場合
ご主人の「配偶者控除」が「配偶者特別控除」になり、控除額が減り、
その分所得税が増えます。
ご主人の年収がわかりませんので、税率がはっきりしませんが年収550万円以下なら5%でしょう。
それ以上なら10%でしょう。
27万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%=13500円
もしくは
27万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=27000円
所得税が増えます。

住民税は
22万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(所得に関係なく)=22000円
増えます。

貴方の所得税(基礎控除以外に控除がなかった場合)が
130万-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=27万円
27万円×5%(税率)=13500円

住民税の「均等割」が4000円(市町村によっては数百円高い場合もあります)
「所得割」(基礎控除以外に控除がなかった場合)が
130万-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=32万円
32万円×10%(税率)=32000円
32000円-2500円(調整控除)=29500円
「均等割」と「所得割」を合計し33500円が税額です。

ご主人の所得税率が5%とした場合
270000万円(増える収入)-76000円(増える税金)-144000円(なくなる手当)=76000円(実質世帯で増える額)

130万円になって増える税金となくなる手当を考えると、働いたわりには世帯収入が増えません。
103万円に抑えたほうがいいかもしれません。
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>今まで、夫の扶養から外れて…


>来年から夫の扶養内で働く…

税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>配偶者手当は12000円で扶養者の年収が103万円までだと貰えるのですが、130万円までだと手当が付きません…
>大体どのくらいの損得があるのか教えていただきたいのですが…

103万と 130万とを比較すればよいのでしょう。

【130万で増えるもの】
・あなたの給料・・・130-103 = 270,000円

【130万で減るもの】
・夫の配偶者手当・・・ 144,000円

・夫の所得税・・・配偶者控除 38万が配偶者特別控除 11万円に減るのでその差 27万円に夫の「課税所得額」に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算しただけ増税。
「課税所得額」とは、源泉徴収票で、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。

・夫の住民税・・・11万×10% = 11,000円の増税

・あなたの所得税・・・基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
で特に該当するものがなければ、(130 - 103)× 5% = 13,500円

・あなたの住民税・・・基礎控除以外の「所得控除」で特に該当するものがなければ、(130 - 103)× 10% = 27,000円
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

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夫の「税率」が分かりませんので、あとはご夫婦でゆっくりどうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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103万以内=所得控除65万+基礎控除38万→夫は配偶者控除が受けられる←夫の会社の配偶者手当12000円を受けられる



130万以内→健康保険を夫がかける(妻は被扶養者)

>どのくらいの損得

夫の所得額により違う。
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