A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
103万円の場合
貴方の所得税は0円
住民税の「均等割」が4000円(市町村によっては数百円高い場合もあります)
「所得割」(基礎控除以外に控除がなかった場合)が
103万-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=5万円
5万円×10%(税率)=5千円
5000円-2500円(調整控除)=2500円
「均等割」と「所得割」を合計し6500円が税額です。
130万円の場合
ご主人の「配偶者控除」が「配偶者特別控除」になり、控除額が減り、
その分所得税が増えます。
ご主人の年収がわかりませんので、税率がはっきりしませんが年収550万円以下なら5%でしょう。
それ以上なら10%でしょう。
27万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%=13500円
もしくは
27万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=27000円
所得税が増えます。
住民税は
22万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(所得に関係なく)=22000円
増えます。
貴方の所得税(基礎控除以外に控除がなかった場合)が
130万-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=27万円
27万円×5%(税率)=13500円
住民税の「均等割」が4000円(市町村によっては数百円高い場合もあります)
「所得割」(基礎控除以外に控除がなかった場合)が
130万-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=32万円
32万円×10%(税率)=32000円
32000円-2500円(調整控除)=29500円
「均等割」と「所得割」を合計し33500円が税額です。
ご主人の所得税率が5%とした場合
270000万円(増える収入)-76000円(増える税金)-144000円(なくなる手当)=76000円(実質世帯で増える額)
130万円になって増える税金となくなる手当を考えると、働いたわりには世帯収入が増えません。
103万円に抑えたほうがいいかもしれません。
No.2
- 回答日時:
>今まで、夫の扶養から外れて…
>来年から夫の扶養内で働く…
税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>配偶者手当は12000円で扶養者の年収が103万円までだと貰えるのですが、130万円までだと手当が付きません…
>大体どのくらいの損得があるのか教えていただきたいのですが…
103万と 130万とを比較すればよいのでしょう。
【130万で増えるもの】
・あなたの給料・・・130-103 = 270,000円
【130万で減るもの】
・夫の配偶者手当・・・ 144,000円
・夫の所得税・・・配偶者控除 38万が配偶者特別控除 11万円に減るのでその差 27万円に夫の「課税所得額」に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算しただけ増税。
「課税所得額」とは、源泉徴収票で、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
・夫の住民税・・・11万×10% = 11,000円の増税
・あなたの所得税・・・基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
で特に該当するものがなければ、(130 - 103)× 5% = 13,500円
・あなたの住民税・・・基礎控除以外の「所得控除」で特に該当するものがなければ、(130 - 103)× 10% = 27,000円
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
-----------------------------------------
夫の「税率」が分かりませんので、あとはご夫婦でゆっくりどうぞ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
103万以内=所得控除65万+基礎控除38万→夫は配偶者控除が受けられる←夫の会社の配偶者手当12000円を受けられる
130万以内→健康保険を夫がかける(妻は被扶養者)
>どのくらいの損得
夫の所得額により違う。
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