教えてください。
今年韓国人の妻と結婚をしました。 結婚する前は、マッサージ店でアルバイトをしていて、給料の明細などは無く現金で給料をもらっていただけで、いくらもらっていたかわかりませんでした。 結婚直前から仕事はやめています。そこで、私の会社には給料の証明書を出せないので、扶養家族の申告を断念。健康保険だけ入れられるかもしれないと思い、110万円位で扶養申告の書類を提出しました。結局、健康保険も所得の証明が無いとだめで、今年は扶養も健康保険もあきらめました。
国民健康保険に加入しようと思って市役所に行ったが、やはり給料の証明が必要とのことで、こちらも断念しました。現状妻は健康で問題ないですが、心配です。
09年は扶養は扶養に入れようと思って会社に問い合わせたところ、前に仕事をしていた店から離職証明をもらわないといけないとのこと。実は前に仕事をしていた店とは、かかわりたくない事情もありどうしたらよいか困っています。 離職証明等、店側から出してもらう証明書無しで扶養にいれることは可能でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
何の扶養の話ですか。
(1) 税金
(2) 社保
(3) 給与 (家族手当等)
それぞれ別物であり、要件も異なります。
まあ、税金のカテですので、税金面のみ答えておきます。
>結婚する前は、マッサージ店でアルバイトをしていて…
韓国でですか。
日本の税法は外国にまで及びません。
外国でいくら所得があったか日本の国家が関係することではありませんので、無理と判断されてもやむを得ないでしょう。
>いくらもらっていたかわかりませんでした…
国内で働いていたのなら、日本の税制度は自主申告。自主納税を建前としています。
自分の所得額は他人に証明してもらうものではなく、自分で証明しなければなりません。
自分で証明できない限り、やはりあきらめざるをえないでしょう。
>そこで、私の会社には給料の証明書を出せないので…
給料証明書など出す必要はありません。
国内で働いていたとして、「所得」(収入ではない) が 38万以下、あるいは 76万以下だったと胸はって言えるなら、自分で「確定申告」をすればよいです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>09年は扶養は扶養に入れようと思って…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
--------------------------------------
社保や給与は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyamaさん、豪丁寧な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。ご紹介いただいたウェブサイトで
もう少し勉強した後、会社に相談してみます。
No.4
- 回答日時:
所得税の確定申告書はプリンターがあれば税務署のウエブサイトでウエブ作成が出来ます
プリンターが無くても計算は自動で出来ます
この場合は税務署で申告書を貰ってくればいいのです
ウエブ作成をしたときは税務署に持っていって「納付書」を貰ってその納付書を使って銀行から振り込みます
税務署で貰った用紙には納付書が添付されているのでその納付書で納付書で振り込みます
申告書は郵送でいいです
税務署のウエブサイト
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
確定申告書作成コーナーをクリックして入ってください
数値だけを入力すれば自動で計算できます
配偶者控除は実際に結婚した日によります
配偶者の所得も確定申告書作成コーナーで計算してその金額を配偶者の所得の欄に書けばいいのです
No.3
- 回答日時:
税金の配偶者控除を受けるのなら今年の年末調整には間に合いません
あなたの会社で「所得税の源泉徴収票」を貰って2月から3月の確定申告期に確定申告をして控除を受けてください
納税額のほとんどが還付されるはずです
何の証明書も不要です
配偶者の今年の国内での所得も自主申告です
所得税以外は地方ごとに異なるので悪しからず
回答、ありがとうございます。
私はサラリーマンなので、確定申告というものをしたことがありませんので、よくわかりませんが、debukuroさんが言われるのは、夫の私の源泉徴収票をもって申告すれば、妻の給与の証明はなくとも、還付をうけられるということのようですね? だとしたらうれしいです。
今一番困っているのは、08年分の税金の還付のこともありますが、09年に妻を扶養に入れるのにどう処理したらよいかということでもありますので、併せて少し勉強をしてみます。ありがとうございました。
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