No.2ベストアンサー
- 回答日時:
廃棄物は適正に処理されなければいけません。
そのために「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」でこういう不法な処理をした業者の罰則が決められています。
さらに「産業廃棄物業者(収集運搬や処理)」は、経営者や役員および業務の責任者が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反し罰則を受けると、「産業廃棄物業者(収集運搬や処理)」としては営業できなくなります。
これは「産業廃棄物業者(収集運搬や処理)」は知事の許可が必要で、都道府県はこういう違反を見つけると許可を取り消し、5年を経過しないと同じ業務を出来ません。
それだけ厳しいこの法律を、この業者はなめてかかっていますね。
ここは断固と、何故こうなったのか・・どこの業者に依頼して、結局はどこの業者が搬入したのか等々を問い詰めるべきです。
なお、一番大事な建築物の地盤に手を抜く業者は、僕なら基礎工事や本体工事も信用しません。
とにかく地盤を入れ替える工事は絶対に見張っておくべきですね。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
この回答へのお礼
お礼日時:2008/12/30 15:43
回答ありがとうございます。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の条文を確認しました。
確かにこの法律に違反しているようですね、年明けにこの事を示して、強硬に業者に問い詰めてみます。
この件を理由にして、一括請負契約の解除を行うことは、金額的な当方の負担なしに可能なのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
産業廃棄物の不法投棄にあたります
基礎工事段階でこのようなことする業者だと
今後本体工事で何されるか分かりませんから
契約解除しても良いと思います。
法に触れる行為したのですから
違約金等は請求できないと思いますが
もしなんだかんだ言ってきたら
産廃の不法投棄で写真付けて告発してあげてください
それで業者はおしまいです。
No.3
- 回答日時:
産業廃棄物の収集・運搬業(普通の建設・土木系の会社は必須資格)の登録は都道府県にしますので、許可先である都道府県に問い合わせるのが正攻法でしょう。
業者も許可を取り消されると仕事にならないので一番こたえる。各都道府県の不法投棄ホットラインでも良いのでは?
No.1
- 回答日時:
>何らかの法律に抵触しているのではないかと疑念を抱いています。
産業廃棄物処理法(産廃処理法)違反じゃないでしようか?
業者も違法性を納得しているから、撤去を約束したのでしようね。
過去にも「宅地造成に産廃で埋めたて」をする事例が多いです。
(図書館などで)過去の事件を見ればわかりますが、産廃で埋め立てを行なった宅地は、10年前後で「家屋が傾く」など被害が起こっています。
木材・プラスチック・布などの隙間にあった土砂が雨水で流れ、空洞が出来ます。また、木材の場合は腐敗により、空洞が出来ます。
これらの空洞が「建物(家屋・塀・門扉など)の重さに耐えられず地盤沈下」するようです。結果、家屋は傾きます。
確か、住民と開発業者の間で裁判になっていますね。
「地盤が廃材とは信じられない」「騙された」との理由です。
今回の場合は、アパート建設予定地は産廃処理場でないですよね。
建設予定地が「産廃埋め立て地」ならば、何ら問題ありませんが・・・。
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