アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

研修生として(3ヶ月は正規契約ではなく試用期間として採用)入社
しました。そののち会社の方針と自分の考えが合わずに退職希望し
役10日で辞めました。この場合に会社は給料は支払わないと
言っています。入社時にはこのような説明はありませんでした。
この場合、私は給料の支払いを請求する事は不可能なのでしょうか?

また、交通費についても、電車通勤でこの10日間は定期を購入していた訳でもなく毎日、切符を買って通勤していましたので領収書は持っていませんでした。すると会社は領収書が無いと払えないと言っています。
この場合は交通費の請求もできないのでしょうか?
(もちろん入社時にも交通費の請求方法の説明は無く
のちのち会社には訪ねるつもりだったのですが、今回このような
事になったので・・・)

どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

例え試用であれ、10日間であれ、働いたことは事実で、その期間は拘束されていたのですから賃金の支払いは発生します。

また交通費に関しても、通常定期の料金を日割りしての支払いがされて然るべきです。どうしても払わないというのなら労働基準局に駆け込めばOKです。

会社側としては恐らく、求人募集をかけ、採用することでさらに広告掲載先に何らかの代金支払いが生ずるのかもしれませんね。だから雇ってないことにしたいのかも。

ただ質問者様が支払いを受けた場合には10日間はその会社に在籍したという証拠が残ります。履歴書に記入する義務はありませんが、次に就職活動した時に何らかの形で不利になる可能性もあります。実際調べる会社はありますし。その辺りも考えてみて一番良いと思うようにご判断ください。
    • good
    • 0

残念ですが10日で辞めた場合、給与の請求は難しいと思ってください。


労働基準法では退職を希望する日の14日前に退職願を提出する事になっています。
これは会社も一緒で、その期間に合理的、かつ適正な理由がある場合は即時解雇。
14日を過ぎた場合は30日前に解雇予告をしなければならないとなっています。

試用期間中に自分の意思で辞めた場合、あなたが会社に対して募集にかかった費用、
仕事の研修など、損害を与えていると考えられても致し方ないのですよ。
逆に損害賠償を請求される可能性すらあります。

会社が給与を支払わないというだけで済ましていると考えても差し支えありません。

考え方の違いなど、会社が違法行為をしていない限り合わせるのが働く人の知恵です。
なので、なんか違うな、やーめた、で給与を請求するなど、きつい言い方ですが
常識を疑われます。

この回答への補足

私がこの会社を辞めた理由の中には違法な広告を打って利益を
あげている事も退職理由の一つです。
また14日前にとありますが私が一方的に辞めた訳ではなく
私が退職を希望し会社側はその申し込みを承諾しています。
この場合でも14日前でないといけないのでしょか?

補足日時:2009/01/10 20:16
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています