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私が働いている労働組合専従者の給与は会社からもらっています。
全員係長格でもらっていて残業代や出張手当ももらっています。

変だなぁと思っていますが、他の労働組合はどうですか?

* 労働組合主催セミナーに参加したら、残業代がついたことあります。

A 回答 (5件)

変だなぁと思っていますが、


 ↑
多くの学者もオカシイ、と指摘
しています。
便宜供与です。




他の労働組合はどうですか?
 ↑
同じです。
日本の労組は、企業組合が多いので
こうした便宜供与が正々堂々と
行われています。

だから、労使が結託している、なんて
言われているのです。

鉄鋼業界などは、労務担当重役は組合の
委員長出身者がやっています。
そんで、現委員長と元委員長が労使協議を
するわけです。

まさに馴れ合いです。

しかし、労使が激しく対立している企業は
問題も多く、結局、このような馴れ合い企業の
方が、労働者も幸せになっている、という
現実があるので、こうした慣行が続いている訳です。

いかにも、日本的、という感じがします。
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どこの組合も同じです。

40年近くスト打ってない労働組合が殆どですが、スト打つことを前提とした1万円近い
組合費を徴収している大手組合もあります。
ヤミ専従はもはや必要ないのに、高額の組合費でのうのうと定年退職まで生活して組合費を搾取します。
また、泊まり込みの組合セミナーに積極的の参加して、他社のヤミ専従と飲み会します。風俗にも参加しています。
これらは、会社から出ませんので組合費から決裁しています。
皆さんの労働組合専従者はコロナウイルスに感染している可能性大です。
どこまで、労働者に迷惑をかければ気が済むのでしょう。
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組合事務所の無償貸与など、一定の範囲の便宜供与は合法です。


専従賃金に関しては判断が割れており、在籍専従、従前の従業員としての地位を保持したまま、また賃金もそのままで専従になる事も合法という判断もあります。
当然に、会社との明文化した労働協約等は必須です。
また、専従ではないが一定時間の組合活動を有給で認めている場合もあります。これも協約で定義します。その、残業代なるものもそういった協約に基づくものでしょう。
場合によっては、本来会社がしなければならないコンプライアンス講習などを、労組が肩代わりする事もあります。
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それをヤミ専従と言います


ほんらい組合が払うべきものをなあなあで会社の施設を事務所として無償使用したり給与等の支払いを受けているものと思います
そのことによって会社と組合は対等であるのですが会社が優越的立場にかわり組合員の不利益になっていると思いますが最近の組合はこの場合と同じ組合が多いのではないですか
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あきらかに違法です。


労働組合の専従者で会社がわから給料がでるなど聞いたことがありません。

労働組合法第7条第3号は、使用者が、「労働組合の運営のための経費の支払いにつき、経理上の援助を与えること」を不当労働行為として禁止しています。会社側が労働組合を差別し弾圧するのも、特別の便宜を与えるのも不当労働行為なんですね。

なぜこんなことをしているかというと、労働組合が会社側と癒着してしまうことを防ぐ目的もあります。大企業で労働組合が御用組合化して、労働組合の役員をすれば出世コースになるという例もよくあります。しかし給与まで会社持ちというのはさすがに聞いたことがありません。そんなことで労働者の権利が守れるとも思えないのですが。
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