アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば勤めている会社が二重の雇用契約を禁止しているとします。
このような会社に所属する者が、芸能事務所に所属しプライベートな時間(休日等)にタレントやモデル、俳優として働くことは勤務先からしたら契約違反とみなされるのでしょうか?

A 回答 (6件)

言うまでもないですが、労働契約や就業規則に、副業禁止条項があるなら、違反は違反ですよ。



しかし法律は、労働者の労働契約数に制限を設けていませんので、違法ではありません。
すなわち法律上は、二重どころか、いくつ労働契約を締結しても、問題はありません。

ここら辺りに、労働契約と法律の「矛盾」があるので、話はちょっとややこしいんです。
会社としては、副業などせず、自社の業務に専念して欲しいと言うのはごもっとも。
でも法律は、憲法で「勤労義務」や「職業選択の自由」を定めている様に、国民が熱心 かつ 自分に合った形で自由に働くことを奨励する立場だし。
労基法も、労働者の権利を強く保護しています。

従い、違反は違反だけど、契約上の違反行為に対し、
・就業規則上の罰則規定や制裁規定が適用できるか?
・損害賠償請求の対象になり得るか?
等は、法律問題であって、労使間の当事者で解決や合意できなければ、最終的には司法判断を要します。

具体的に言えば、副業が発覚して、たちまち「クビ!」なんてのは、高確率で不当解雇になりますし。
「損害賠償として100万円払え!」などと言われても、裁判すれば、そんな請求は、まず認められません。
あるいは、「スグに副業を辞めなさい!」なんてのも、下手すりゃ会社側が、強要罪などを問われかねません。

とは言え・・現実的なことを考えれば、副業などが発覚した場合、会社との関係が悪化したり、会社に居辛くなりますね。
更に、会社と法廷で争う様な事態にまで発展したら、ほとんどは労働契約解除になります。

と言うことで、私の結論は2つほど。
一つは、事前に会社とコンセンサス形成してから、副業をやるか?
これが最も無難です。

もう一つは、会社にソコソコ利益貢献していれば、事後でも認められるケース(認めざるを得ないケース)も有り得ます。
たとえば社内で売上No.1のエースとかだと、会社が「副業を辞めろ!」と言った場合、もし「じゃあ会社の方を辞めます」と言われたら、会社が困っちゃう訳です。

ただ・・そんなに仕事が出来る人なら、事前にコンセンサス形成も可能だし、問題にならない様に、上手くやる場合が多いです。
実際、副業を会社に申告して認めさせ、会社でも出世した人も居ましたし。
こっそり副業をやり、副業の所得の方が多くなった時点で、会社を去った人も居ました。
その中間で、会社にした上で、最終的に副業を選択し、会社を辞めた人も知ってます。

逆に、仕事が出来ない人が、勝手に副業をやってて、それがバレたら・・地獄でしょうね。
要は、「そんなヤツは会社に要らない」的な存在になっちゃいますので。
まともな会社でも、法律スレスレまで、いやがらせ的なことをされるでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/02 10:38

会社で禁止しているのは、二重の雇用契約のみでしょうか?


雇用契約に限らず、他で働くことを禁じることがほとんどだと思います。

芸能事務所への所属=芸能事務所と雇用契約であるとは限りません。
個人事業の扱いとなっている芸能人などはいくらでもいます。その場合の芸能事務所とは、委託や請負などの契約で処理しているはずです。

会社などが副業禁止などとしているのは、ほかの仕事のせいで疲れたりと、自社業務での集中力などが欠如することなどで効率が悪化したりすることをリスクと考えているのです。
効率が悪いだけであればまだしも、機械操作などが必要な仕事であれば、けがや生死にかかわる危険もあったりします。
お金を扱わせるのもリスクでしょう。

あと、会社は勤務時間等の管理把握義務があり、雇用している人が他で働いていれば、他での勤務の把握に努めたうえで、週40時間を超えるなどとなったら割増しで給料を払わないといけないのです。
そこまでできる会社はまずありませんから、原則禁止なのです。

禁止事項には例外などもあったりするはずです。
契約違反というよりは就業規則違反などとなりうるはずです。本業で処罰されたら本末転倒でしょう。
程度次第や会社へのメリットなどで認めることもあるかもしれません。
就業規則に例外がなくとも、就業規則の改定などとなる可能性もあることでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/02 23:21

可能性はあります。


芸能事務所とは雇用契約ではなく、請負契約が多いとは思いますので二重雇用契約の問題にはならないでしょう。
しかし二重雇用を禁止する趣旨は副業禁止という趣旨が普通ですから、実態を考えるとそれに抵触する恐れはあります。
まあ通常は同業や同職種での副業禁止が多く、関係のない副業は問題ないと思いますし、最近は副業によるメリットや人材難から認める企業も増えてはいますけどね。
雇用ではないと突っぱねるか、正直に雇用では無いが活動していると言うかは、どの程度活動し本業に影響がないか、会社の社風はどうかなどを総合的に判断されるしかないと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/02 10:33

> 例えば勤めている会社が二重の雇用契約を禁止しているとします。


> 契約違反とみなされるのでしょうか?

普通は就業規則で、業務に支障があるとかの理由で「原則的に禁止」とします。

契約書に書いても、憲法で職業選択の自由は保障されているので、「会社に逆らったらブッ殺す」とかって条項と同様にその条項が無効って話になる可能性があります。
過去にそういう裁判の事例があったか?ってのは記憶に無いですが。


> 芸能事務所に所属しプライベートな時間(休日等)にタレントやモデル、俳優として働くことは

業務に支障や影響の程度、就業時間や賃金、活動内容などによって、就業規則での副業禁止に抵触しての懲戒なんかが有効だって事になる可能性はあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/02 10:37

芸能事務所に所属する人は芸能事務所に雇用されているわけではないので


契約違反にはならないと思います。
ただ、その活動により業務に支障をきたす場合は契約違反となる可能性があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/02 10:33

事務所から毎月、給料が出ているなら、禁止に該当するでしょうね。


でも出来高払いの契約なら、まぁ厳しい会社じゃなければ大丈夫じゃないのかな。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/02 01:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています