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個別支援計画の作成でわからなくなっていることについて教えてください。ある利用者がいます。この方は、生活は障害者支援施設で生活し、日中は同じ法人の経営する就労移行支援施設に通われています。この方は介護給付と訓練給付両方を受けています。こういった場合、この方に対して重要事項説明書、契約書、そして個別支援計画書はそれぞれの分、受けているサービスの障害者支援施設と就労移行支援施設の分と別々に必要なのでしょうか。たとえ一つの法人からサービスを受けていたとしてもですが・・。私的には、それぞれ個別支援計画も必要だと考えていますが、調べても不明でしたので、お聞きしてみようと思いました。

A 回答 (1件)

それぞれのサービス種別ごとに作成するべきですよ。


というのは、もしも未作成の場合、
計画未作成減算等の報酬低下を招いてしまうこともあり得るため。
鉄則、と言いますか、基本事項です。
(厚生労働省の障害保健福祉主管課長会議資料等でも記されています)
 
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