天使と悪魔選手権

日本で、特許登録後6年間他社より特許侵害についての訴えがなかった場合は、
その後の訴えは認められなくなるか?ご存知の方、お教え下さい。

A 回答 (2件)

特許権侵害に対する民事的救済としての損害賠償請求権は、#1さんのいうように、損害および加害者を知ってから3年で消滅します(民法724条)。

ですから、損害と侵害者を早期に知った場合には、特許登録から6年以内でも損害賠償請求権が時効により消滅している場合があります。

一方、不当利得返還請求権(正当な理由なしに他人の損害において財産的利得を受けた者に対し損失者が最大限自分の受けた損失を限度としてその利得の返還を求める権利)については、一般の債権と同様に10年の時効で消滅します。つまり、損害賠償請求権が時効により消滅している場合でも、不当利得返還の請求を認めている場合(判決)があります。
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損害賠償請求権は、損害及び侵害者を知ったときから3年を経過しても訴訟を起こさないと、時効により消滅します。



民法
条第724条 不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ3年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 不法行為ノ時ヨリ20年ヲ経過シタルトキ亦同シ
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